マスターライセンス契約書 – 日本語版
基本使用許諾契約
本使用許諾基本契約(以下「本契約」)は、両当事者間で締結されるいかなる作業指示書において特定されるスタッツ・パフォーム(Stats Perform)と、両当事者間で締結されるいかなる作業指示書において特定される被許諾者との間で合意・締結される。本MLAは、スタッツ・パフォームと被許諾者の間で締結され、かつ本MLAを参照する作業指示書が発効する日(以下「発効日」)をもって効力を生じる。本MLAと作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、作業指示書が優先するものとする。本MLAにおいて、スタッツ・パフォームと被許諾者を個別に「当事者」といい、両者を合わせて「両当事者」という。両当事者は、本契約をもって、前述の通り、かつ以下の通り合意する。
第第1条(定義)
1.1 本契約において、以下の用語は、作業指示書の各関連欄に定める通りとする。
用語 関連する欄の番号
許諾素材3A
インターネット4
ライセンスプラットフォーム4
モバイル4
対応言語(複数可)4
認可サービス(複数可)4
認可利用4
テレビ放送 4
担当区域(複数可)4
1.2 本契約において、以下に列挙する用語の意味は、次の通りとする。
(a)「関係者」(複数可)とは、直接・間接を問わず、1人または複数の仲介者を介して、当事者のいずれかを支配する、またはそれによって支配される、もしくはそれと同一の支配下にある事業体をいう。
(b)「契約」とは、本MLAおよび本MLAを参照して両当事者が締結する個別の作業指示書を総称して指すものである。
(c)「適用法」とは、本MLAに基づく許諾素材の引渡し又は受入れに、直接・間接を問わず適用される法令を含む、あらゆる国際法・国内法・連邦法・州法・県法規・地方法・地域法・現地法、およびその他の法律・規則・規制・条例・法令解釈通知、その他いかなる政府当局による、又はそれによる公式発表・法令・命令および規範(許可・証明・免許・承認に関するいかなる要件を含む)、並びにそれらの公布・補足・補正版を総称するものである。
(d)「賭博業者」とは、賭博事業、カジノ、スポーツベッティングのブックメーカー(ただし、これらに限定されない)を含む、いずれかの賭博活動に従事する個人または事業体をいう。
(e)「賭博活動」とは、スポーツイベントや競技会を含む(ただし、これらに限定されない)特定の勝負事や当て事の結果に基づいて賭けを行ったり、賭けに応じたり、又は勝ち金の回収や負け金の支払いを行うための手段又はプラットフォームに関与し、又はそれを提供する行為を意味するものとする。疑義を避けるために明記しておくが、本契約及びいかなる作業指示書に基づき認可されるファンタジースポーツ活動も、賭博活動とみなすものとする。
(f)「商業化活動」とは、許諾素材のいずれかと併せて、またはその周辺に、もしくはそれに関連して表示される、いかなる広告宣伝、資金援助による協賛、プロモーション、またはその他の推奨を目的とする行為やコンテンツを意味する。
(g)「支配」とは、ある個人又は事業体が単独で、あるいは複数の個人及び又は事業体が共同して、第一者の意向に従って他者の運営が(直接・間接を問わず第一者によって)行われるように仕向ける権利を意味する。
(h)「データ」とは、許諾素材において提供される特定のスポーツイベントに関連するあらゆるデータを指す。
(i)「データ権利管理担当者」とは、いかなる試合またはイベントに対する、またはそれらに関連するいかなる権利の支配、管理、または営利を目的とした利用に関与する権利者、代理人、その他の者をいう。
(j)「データ保護に関する法規制」とは、欧州連合一般データ保護規則(2016年279号)(以下「GDPR」)および欧州指令2002年58号EC(2009年136号指令による改正版)、ならびに両当事者に適用されるその他のデータ保護に関するいかなる法規制(およびその執行のために、またはそれに準ずるいかなる法律および規制を含む)を意味し、並びに、適宜、それらを修正、代替、再現、統合したものを意味する。
(k)「直接使用許諾」とは、特定の許諾素材の使用を許諾する第三者からの追加的なライセンスを意味する。
(l)「不可抗力事由」とは、天災、戦争、労働争議、政府の行為、テロ、テロの脅威、ハードウェアの故障、停電・通信障害、洪水、爆発事故、禁止命令または判決を含む(ただしこれらに限定されない)、当事者の合理的な管理能力を超えるいかなる事由を意味する。
(m)「ファンタジースポーツ顧客」とは、本契約に基づき定められるファンタジースポーツ活動を目的として許諾素材を受け取るいかなる被許諾者を指す。
(n)「ファンタジースポーツ活動」(複数可)とは、参加者が参加費を支払い、仮想のチームを所有または管理し、各自の相対的な技能を反映しつつ、実際のコンテストや競技イベントに出場する実在の選手の実績に基づいて生成される統計により決定される成績に基づき、所定の賞金を得るために他の参加者と、あるいは目標得点について競う、仮想的な背景またはシミュレーションに基づく活動またはコンテストを意味し、またそれを含むものとする。ただし、かかる成績は、単に特定の選手の実績や得点、あるいは同点弾、もしくは単独の実在するチーム、あるいは複数の実在するチームの組み合わせによるいかなる実績のみに基づくものではないものとする。
(o)「ファンタジースポーツの承認」とは、いかなるファンタジースポーツ管理当局によっても、適合性、登録、認可手続き、免責および権利放棄などに関して要求または発行されるあらゆる承認、認可、許諾、許可、承諾、判断(ファンタジースポーツ活動の提供または実施、およびそれにより直接的・間接的を問わず派生する収益の受領またはそれへの関与に関連するものを含む)を意味する。
(p)「ファンタジースポーツ管理当局」とは、国、連邦、州、県、地方、地域、または現地の統治、規制、行政を司る官庁、機関、委員会、理事会、その他の既存団体およびその職員のうち、ファンタジースポーツ活動の規制を司る、またはそれに関与するものを意味し、またそれらを含むものとする。
(q)「ファンタジースポーツ法」とは、ライセンシーがファンタジースポーツ活動に直接的または間接的に従事しているか否かを問わず、ファンタジースポーツ活動の提供または実施に関連するものを含む(ただしこれらに限定されない)、ライセンシーに適用される連邦機関、州、地方、郡によるあらゆる法律、判決、法令、命令、規則および規制を意味し、またそれらを含むものとする。
(r)「使用料」とは、本契約に基づき、各該当する作業指示書に定めるところに従い、被許諾者が支払うべきあらゆる料金を意味する。
(s)「政府当局」とは、本MLAの履行のいかなる形態においても、またはそれに関連して何らかの管轄権を有する国、連邦、州、県、地方、地域、現地の立法、執行、司法その他を司る政府運営の理事会、部局、官庁、委員会、監督庁、裁判所、税務当局その他の機関、またはその行政上の下部組織ならびにその職員を意味する。
(t)「知的財産権」とは、権利発生の根拠や媒体を問わず、また登録済みであるか登録可能であるかを問わず、特許、商標、サービスマーク、商品名、ドメイン名、意匠権、データベース権、ならびに世界各国におけるかかる権利および当該権利の更新、回復、延長、保護または登録など、あらゆる適用を含む、すべての著作権およびその他の知的財産権を意味する。
(u)「許諾素材」とは、作業指示書に別途定めがない限り、契約期間中に当事者間で締結された作業指示書(その修正版を含む)に定められる専有データ、情報、および/またはサービス(それらに含まれるあらゆる知的財産権を含む)を総称して指すものである。
(v)「公認サービス提供者」とは、イベントのコンテンツの収集および/または提供に関して、データ権利管理責任者と独占的契約を締結している第三者(または第三者)をいう。
(w)「処理」とは、データ保護に関する法令の規定に従うものとし、それに応じて「処理」という用語の意味を解釈するものとする。
(x)「再ボイシング」とは、字幕・吹き替えにおけるいかなる「再音声化」(すなわち、音声の変更)、吹き替え、または追加を意味する。
(y)「契約期間」は、第2条の定めによるものとする。
(z)「第三者開発者」とは、該当する者が存在する場合、本契約において被許諾者に許諾された権利に関連する目的および被許諾者の内部事業目的に限り、被許諾者に代わって開発業務を履行させるために被許諾者が採用・確保した被許諾者以外の事業体(複数可)をいい、かかる開発業務の過程において許諾素材の一部にアクセスできる被許諾者以外の者を意味する。ただし、かかる事業体(複数可)は、スタッツ・パフォームが書面により事前に承認した者に限る。
(aa)「作業指示書」とは、両当事者が本契約の規定に従い、スタッツ・パフォームから被許諾者に対してライセンスを許諾する許諾素材を定めることを目的として締結する、いかなる発注書類(「作業指示書」または「注文書」と題されるもの、もしくはこれに類似する名称で題されるもの)をいう。
第第2条(当初の契約期間および契約の更新)
(a)当初の契約期間:本契約の期間は、その発効日から、各作業指示書に定められた期間が満了するまで、またはその他の理由により本契約が終了するまで有効とする。
(b)更新期間:本契約が作業指示書に定められた通り自動的に更新された場合、それをもって、いずれかの当事者が相手方に対し、更新しない旨を書面により通知(以下「不更新通知」)しない限り、当該作業指示書の「当初期間」(各作業指示書に指定)が満了した時点で、自動的にさらに1年ずつ(以下「更新期間」という)更新されるものとする。かかる更新拒否通知を行う際は、当時現行の作業指示書の当初期間又は更新期間が満了する少なくとも90日前までに相手方に対して通知を送達しなければならない。該当する場合にいずれかの当事者が相手方に対して更新拒否の通知を行った場合、当該作業指示書は、当該時点における当初期間または更新期間の最終日の優先現地時間帯午後11時59分に終了するものとする。作業指示書の当初期間および各更新期間は、該当する場合、まとめて当該作業指示書の「契約期間」とみなされるものとする。被許諾者が許諾素材を使用しなかった場合、いかなる状況においても、かかる未使用は、契約期間の開始日、有効期限、または本契約に定めるライセンシーの支払義務のいずれにも影響を及ぼさないものとする。
第第3条(使用料および支払い)
(a)当初期間中のライセンス料:本契約に基づき、スタッツ・パフォームが被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、当初期間中、該当する作業指示書に定める使用料(以下「当初期間ライセンス料」)を支払うことに同意する。スタッツ・パフォームは、当該使用料を1通または複数の請求書により請求することができる。
(b)更新期間中の使用料:作業指示書が更新期間を通じて更新された場合、当該作業指示書に基づきスタッツ・パフォームが被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、各更新期間の開始直前の12ヶ月間の使用料に15%を加算した金額(以下、各「更新期間ライセンス料」という)を、それぞれの更新期間中にスタッツ・パフォームに対し、各更新期間中に支払うものとする。更新期間ライセンス料は、該当する場合、当該作業指示書に定められた期日および分割払いの回数に従って、スタッツ・パフォームに支払うものとする。
(c)延滞金:期日までに支払いを怠った場合、(i)月利4%に相当する年利、又は(ii)適用法令に基づき認められる最高年利の利息が課されるものとする。
(d)API追加料金:許諾素材がAPIを通じて配信される場合、該当する作業指示書に定められた使用料は、有効期間中における被許諾者からStats・パフォームに対する月間API呼び出し回数500万回(以下「基準回数」)までを対象とし、かつこれを含むものとする。月間API呼び出し回数が基準を超える場合、被許諾者は、基準回数を超過するAPI呼び出し100万回/月ごとに500米ドルの追加使用料(以下「API割増料金」)をスタッツ・パフォームに支払うものとする。スタッツ・パフォームは、受領すべきAPI割増料金(1ヶ月あたりの基準超過呼び出し回数を包含するものとする)の請求書をライセンシーに提供するものとする。ライセンシーは、API割増料金(該当する場合)を、スタッツ・パフォームからの請求書受領後30日以内にスタッツ・パフォームに支払うものとする。
(e)ライセンシーは、関連するすべてのクレジットカード手数料および/またはコンビニエンス手数料について責任を負うものとする。
(f)使用料は、規定に従い、適用される付加価値税、ファンタジースポーツ法を含むがこれらに限定されない適用法令に基づき適用される税率による税金、および被許諾者がさらに支払うことになるその他の税金(これらに限定されない)を差し引いた額とする。本契約に基づき被許諾者が支払う、または支払うべき金額から、いかなる税金またはその他の金額を控除しなければならない場合、被許諾者は、スタッツ・パフォームが当該課税控除またはその他の控除がない場合に受領し得る額に相当する正味金額を確実に受領できるよう、必要な不足分を加算した額を支払うものとする。被許諾者は、かかる源泉徴収または控除に関連して支払われた、または支払うべき額(該当する場合)を証明する領収書、証明書、またはその他の証明書類を、速やかにスタッツ・パフォームに提出するものとする。
第第4条(使用の許諾と制限)
(a)スタッツ・パフォームは、両当事者間で締結された各作業指示書に定めるところに従い、かつ当該作業指示書および本契約に定められた規約および条件に基づき、許諾素材の非独占的ライセンスを被許諾者に供与するものとする。
(b)不正使用:
(i)本契約(該当する作業指示書を含む)の規定に反する認定素材の使用は、すべて「不正使用」とみなされるものとする。被許諾者は、許諾素材を不正に使用してはならず、スタッツ・パフォームが被許諾者の行為のいずれかを不正使用とみなした時点において、被許諾者は直ちに当該不正使用を中止するものとする。
(ii)ライセンシーは、許諾素材の不正使用を防止するため、市場において合理的と認められる安全対策を講じるものとする。
(iii)本契約の当事者のいずれかが、いかなる第三者又は第三者開発者が許諾素材を不適切に使用した、不適切に使用している、又は不適切な使用を試みていることに気付いた場合、当該当事者は、当該不正使用が実際に発生した、または発生する可能性がある旨を相手方に速やかに通知するとともに、当該当事者が当該不正使用に関連して所有するいかなる書類も相手方に提供するものとする。両当事者は、かかる第三者による不正使用を可能な限り速やかに根絶するため、自己の費用負担で最大限協力するとともに、必要な措置を講じることに同意するものとする。
(c)被許諾者は、スタッツ・パフォームの明示的な承諾がない限り、本契約に定められた以外のいかなる手段を通じても、サブライセンスの供与、ブランド提携、共同マーケティング、ホワイトラベル、配布、シンジケーションによる配信、またはその他直接・間接を問わずいかなる方式においても、許諾素材を利用可能な状態にする権利を有しないものとする。なお、スタッツ・パフォームは、単独の裁量権に基づき、かかる承諾を認めるか拒否することができる。本契約で認められる場合を除き、被許諾者は、許諾素材を翻訳・編集・修正・改ざんしたり、許諾素材の派生著作物を作成したり、あるいはその他の方法で許諾素材を変更してはならず、さらに、許諾素材(またはその一部)のダウンロード、コピー、または送信を許可するようないかなる方法によっても、許諾素材を複製・使用・配布・又は表示しないものとする。被許諾者は、許諾素材又はその一部を一括ダウンロードしたり、その他許諾素材を用いてアーカイブファイルを構築したりしないものとする。許諾素材のコピー・複製・販売・使用許諾・配信、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行ってはならない。本契約に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームがその他の者に対して許諾素材のライセンスを許諾する能力を制限するものではない。わいせつ的、または性表現が露骨、もしくは中傷的ないかなる素材やサービス、またはいかなる個人もしくは事業体の知的財産権を含む権利を侵害すること、あるいはその他の方法で違法とみなされるいかなる素材やサービス、もしくはいずれかのリーグに対して軽蔑的ないかなる素材やサービス(スタッツ・パフォームに関連する素材やサービスを含む)と許諾素材を組み合わせたり、それらと共に許諾素材を表示したりしてはならない。さらに、わいせつ的な、または露骨な性的表現を含むもの、あるいは中傷的ないかなる商品またはサービスの広告、またはいかなる個人もしくは事業体の知的財産権を含む権利を侵害すること、もしくはその他の方法で違法とみなされるいかなる商品またはサービスの広告、もしくはいずれかのスポーツリーグに対して軽蔑的ないかなる商品またはサービスの広告と許諾素材を組み合わせたり、それらと共に許諾素材を表示したりしてはならない。上記の規定にかかわらず、ライセンシーは、スポーツ競技に関連するリーグ、クラブ、または連盟に関する論説または見解を示す場合、その内容について制限を受けないものとする。許諾素材の修正または編集が本契約により明示的に認められる場合、ライセンシーは、(i)自己の責任において、かつ(ii)自己の裁量・技能および経験に基づいてのみ、かかる作業に着手するものとする。
(d)使用制限:被許諾者は、(a)スタッツ・パフォームが書面により許可した目的以外で、第三者(本契約の規定に従って明示的に許可されている者以外の第三者)に対してデータを配布・提供したり、その他の方法で利用可能な状態にしたり、または(b)基礎データ以外の複数のデータ分類、あるいは同一データ分類の複数シーズン分(累計を含む)を、スタッツ・パフォームが書面により許可した方法以外で、表形式または一覧形式(かかる表や一覧が所定の論説的な一例として用いられている場合を除く)で、あるいは検索可能なデータベースや比較ツールの一部として公開してはならない。また、(c)データを、その他類似する第三者のデータと組み合わせて、あるいは並べて、もしくは混合して公開してはならない。また、スタッツ・パフォームが採用しているデータ定義であり、依頼に応じて被許諾者に提供するものと異なるデータ定義にリンクされた状態で公開してはならない。本第4条(d)においてのみ、「基礎データ」とは、(該当するものがある場合)次のような分類のデータを指す。
出場(game_started)、交代(total_sub_off; total_sub_on)、出場時間(分)(mins_played)、得点・失点(goals;goals_conceded)、アシスト(goal_assist)、総パス数(total_pass)、パス成功数(accurate_pass)、シュート(total_scoring_att)、ファウル(ファウル; was_fouled)、イエロー/レッドカード(yellow_card; total_yel_card; red_card; total_red_card)、フリーキック(fk_foul_lost; fk_foul_won)、スローイン(total_throws)、オフサイド(total_offside)、クリアランス(total_clearance)、総タックル数
(e)データ権利管理担当者の規約:以下の条項は、Stats Performが提供するあらゆるデータに適用される。
(i)直接使用ライセンス:ライセンシーは、直接使用ライセンスの取得が必要となる場合がある。あくまで一例に過ぎないが、フットボール・データ・コ(Football DataCo)が、英国サッカーリーグから取得した特定のデータを表示するにあたり、別途ライセンスの追加を要求する場合もある。この場合、ライセンシーは、それに必要なあらゆる直接使用ライセンスを、自己の費用負担で取得する一切の責任を負うことになる。
(ii)第三者が公式サービス提供者に任命された場合:データ権利管理担当者は、本契約期間中のいかなる時点においても、イベントの公式サービス提供者を任命することができる。データ権利管理担当者が第三者(すなわち、スタッツ・パフォーム以外の者)を公式サービス提供者に任命した場合、スタッツ・パフォームは、ライセンシーに対する補償または法的責任を負うことなく、イベントに関するデータを含む許諾素材の供給を中断または停止することができる。第4条(e)(ii)に基づきスタッツ・パフォームにより供給が中断されたデータを含む許諾素材が、全許諾素材および/またはサービスの相当部分を構成する場合、両当事者は、かかる中断を反映するように使用料の額を変更することについて、誠意を持って交渉するものとする。
(iii)スタッツ・パフォームが公式サービス提供者に任命された場合:本項第(ii)号の規定を損なうことなく、データ権管理担当者がスタッツ・パフォームをイベントの公式サービス提供者に任命した場合、両当事者は、本契約に基づくライセンス使用料に加え、当該イベントに関連する許諾素材の提供に対する対価として支払うべき追加使用料について、誠意をもって交渉するものとする。
(f)スタッツ・パフォームが、いかなるスポーツイベント(複数可)またはスポーツリーグ(複数可)の中止もしくは日程変更の結果として、許諾素材のいかなる部分も提供できなくなった場合、その理由の如何を問わず、本契約の違反とはみなされないものとする。スポーツリーグまたはその他の第三者から提供されたコンテンツに不具合が生じ、その提供が停止された場合、両当事者は、実質的に同様のコンテンツを提供できるか否かについて、誠意をもって協議するものとする。
(g)許諾素材にAPに帰属するコンテンツが含まれる場合、APの利用規約(本契約に添付された別紙1を参照)が適用されるものとする。
(h)許諾素材にゲッティ・イメージズ(Getty Images)に帰属するコンテンツが含まれる場合、ゲッティ・イメージズの利用規約(本契約に添付された別紙2を参照)が適用されるものとする。
(i)許諾素材にPGAツアーのいかなるデータが含まれる場合、PGAツアーの規約および条件(本契約に添付される別紙3を参照)が適用されるものとする。
(j)許諾素材に、フットボール・データ・コ(FDC:Football DataCo)に帰属するコンテンツのいずれかが含まれる場合、FDCの主要供給規約(本契約に添付される別紙4を参照)が適用されるものとする。
(k)許諾素材にロイターに帰属するコンテンツが含まれる場合、ロイターの利用規約(本契約に添付された別紙5を参照)が適用されるものとする。
(l)被許諾者は、データ権管理担当者が適宜、スタッツ・パフォームに対し、スタッツ・パフォームと第三者との間の契約の監査を当該管理担当者に許可するよう要請し得ることを承知し、これに同意する。被許諾者は、スタッツ・パフォームが本契約(いかなる作業指示書を含む)の監査を行うことを、データ権管理担当者(またはその代理人もしくは代表者)に対して許可する権利を有することに、断固として同意する。
(m)許諾素材に写真/顔写真が含まれる場合、ライセンシーは、いかなる商業目的(認可サービスのゲームプレイ要素を含むが、これに限定されない)においても、または許諾素材に関連する目的以外において、当該写真/顔写真を使用してはならない。ライセンシーによる当該写真/顔写真の表示は、ライセンシーへの明示的な通知をもって当該写真/顔写真と共に配信される特定の許諾素材と共に表示される場合に限り認められるものとする。
(n)許諾者が作業指示書において、許諾素材を原文の言語からその他のいかなる言語へ翻訳すること(以下「翻訳コンテンツ」という)を承認されている場合、許諾者は以下の規則に従わなければならない。
(i)翻訳コンテンツにおいて、許諾素材の原文の根本的な趣旨を変更しないものとする。
(ii)あらゆる翻訳コンテンツにおいて、完全かつ正確な翻訳を提供するものとする。
作業指示書に別途明示的な定めがない限り、被許諾者は、当該翻訳コンテンツの翻訳費用について一切の責任を負うものとする。作業指示書により当該翻訳コンテンツが認められる場合、本契約に基づくその他のいかなる条項にかかわらず、スタッツ・パフォームは当該翻訳コンテンツについて一切の責任を負わないものとし、ライセンシーによる当該翻訳コンテンツから何らかの訴因または訴訟が生じた場合、ライセンシーはスタッツ・パフォームを補償するものとする。
(o)被許諾者は、スタッツ・パフォームによる書面による事前の承認なしに、許諾利用以外のいかなる目的でも許諾素材を使用してはならない。また、許諾利用以外のいかなる目的で使用した場合、当該利用は不正使用とみなされる。疑義を避けるために明記するが、被許諾者は、自ら、許諾素材をいかなる賭博活動のために使用したり、許諾素材またはそのいかなる派生物(オッズ、モデル、確率など)を、賭博業者(賭博産業部門に属するか否かを問わない)を含むがこれに限定されないいかなる第三者に対しても、直接・間接を問わず、提供したりしないものとする。また、ライセンシーは、かかる行為を第三者に許可したり、かかる行為、または第三者に対するかかる行為の認可が存在すると受け取られるような行為を行ってはならない。適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツの認可を含むが、これらに限定されない)に従い、ライセンシーが、該当する作業指示書の明示的な認可・規定に従ってファンタジースポーツ活動関連サービスを提供するために許諾素材を利用することは、不正使用とはみなされないものとする。
(p)その他の適用される制約については、それぞれ関連する作業指示書に定める通り、またはスタッツ・パフォームが被許諾者に対して適宜書面で通知する通りとする。
第第5条(許諾素材の譲渡)
(a)いずれの当事者も、本契約期間中、許諾素材の被許諾者への譲渡に関連する技術的支援を相手方に提供することにより、相互に協力することに同意する。上記の規定にかかわらず、被許諾者は、該当する作業指示書に別途明示的な定めがない限り、スタッツ・パフォームの許諾素材に関する所有権を認めるものとし、かつ、スタッツ・パフォームが許諾素材の単独かつ排他的な所有権を常に保持し続けることを了承する。被許諾者は、スタッツ・パフォームから許諾素材を受け入れる際に関連して被許諾者の社内で発生する費用について、一切の責任を負うものとする。
(b)ライセンシーは、スタッツ・パフォームが、許諾素材の提供をより効果的かつ効率的に行うために配信方法を変更しなければならない場合が生じ得ることを了承する。ただし、スタッツ・パフォームは、かかる変更がライセンシーの事業に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、遅くとも30日前までにその旨をライセンシーに対し書面にて事前に通知する。
(c)以下の方法を通じて許諾素材にアクセスした場合は、特定の担当区域から許諾素材にアクセスしたものとみなされる。
(a)インターネットを通じた許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連付けられているIPアドレス、
(b)モバイルネットワーク経由での許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連付けられている携帯電話番号、または
(c)テレビ放送による許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連付けられ、物理的に設置されているテレビ受信機
第第6条 商標、著作権および関連事項
(a)許諾素材の統計部分について、被許諾者は、スタッツ・パフォームのロゴ(スタッツ・パフォームが被許諾者に提供したもの、またはスタッツ・パフォームにより適宜更新されるものを含む)(以下「ロゴ」)、および許諾素材の当該部分のあらゆる使用に関して、「xxxx [xxxxには現行年度を挿入] 著作権所有, Stats Perform. スタッツ・パフォームの明示的な書面による承諾なく、いかなる商業目的での使用または配信も厳禁とする。」という旨の著作権表示を行うことに同意する。また、本(a)項は、スタッツ・パフォームに帰属するいかなる論説コンテンツにも適用されるものとする。
(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームから被許諾者に提供される許諾素材に含まれるいかなる著作権表示(複数可)および/またはロゴ(複数可)についても、削除またはその他の方法で変更してはならない。また、被許諾者は、スタッツ・パフォームによる書面による事前の承諾を得ることなく、スタッツ・パフォームの名称、ロゴ、またはスタッツ・パフォームの商標(以下、総称して「スタッツ・パフォーム標識」という)を、その他のいかなる言葉、称号、または素材と共に使用してはならない。被許諾者は、本契約により、以下の事項を了承する。
(i)スタッツ・パフォームが、スタッツ・パフォームの標識およびそれに関する一切の権利、権原および利権の単独所有権を保持すること
(ii)スタッツ・パフォームの標識は有効かつ執行可能であること
(iii)スタッツ・パフォーム標識の使用に関する被許諾者の権利は、本契約に由来する範囲に限定されること
(iv)本契約に記載される一切の内容は、(本契約に定めるスタッツ・パフォーム標識の使用に関する権利を除き)被許諾者に対し、スタッツ・パフォーム標識に関連するいかなるのれんその他の権益も付与するものではないこと
被許諾者は、直接・間接を問わず、また単独で、あるいは他者と協力して、スタッツ・パフォームのスタッツ・パフォームの商標に対する所有権を侵害しないこと、その有効性に異議を申し立てないこと、その有効性に対する異議申立てにつながる可能性のあるいかなる措置も講じないこと、または、スタッツ・パフォームによる商標の登録・維持のための取り組みを妨害しないことを約定する。
(c)スタッツ・パフォームは、本契約に基づき、許諾サービス(複数可)における許諾素材のうち、スタッツ・パフォームに帰属する部分の複製・配信・表示に関連する目的に限り、スタッツ・パフォーム標識を使用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める非独占的ライセンスを被許諾者に供与する。被許諾者は、本契約の終了又は満了をもって、スタッツ・パフォーム標識の一切の使用を中止するものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォーム標識の有効性およびスタッツ・パフォーム標識に対するスタッツ・パフォームの所有権を認める。また、いかなる使用もスタッツ・パフォームの利益を損なう結果となることを認識するとともに、いかなる使用に際しても、スタッツ・パフォームが当初承認し、かつ現在承認されている標準および規格に従って使用することに同意する。スタッツ・ライセンシーの素材の品質管理を円滑に行えるよう、ライセンシーは、Stats Performからの適宜かつ合理的な要請に応じて、当該使用のサンプルをStats Performに提供するなどして協力するものとします。ライセンシーが、当該使用において、Stats Performおよび本契約で定められた基準に準拠することを怠った場合、Statsパフォームは、その旨を被許諾者に通知するものとする。被許諾者は、かかる不履行の解消を求める通知を受領してから30日以内に当該不履行を解消し、スタッツ・パフォームが納得できる状態に是正するものとし、その際、スタッツ・パフォームは、正当な理由なく当該是正に対する承認を拒否してはならない。万一、当該不履行がスタッツ・パフォームの納得のいく形で適時に解消されていないとスタッツ・パフォームが判断した場合、ライセンシーは直ちにスタッツ・パフォームの標識の使用をすべて中止しなければならない。
(d)ライセンシーは、本契約に基づき、スタッツ・パフォームの販売促進、マーケティング、およびプレスリリース活動の通常の過程に関連して、ライセンシーの名称、ロゴ、および商標(以下、総称して「ライセンシー標識」という)を使用するためのライセンスを付与する。また、それ以外の方法により、ライセンシーとスタッツ・パフォームとの関係を市場にアピールしたり、広告、公表するためのライセンスとして、全世界における実施を認める非独占的ライセンスをスタッツ・パフォームに供与する。
(e)価値の認識:被許諾者は、スタッツ・パフォーム(およびその関連会社、サプライヤー、ならびに許諾者)が、本サービスに含まれるいかなるデータのコンテンツを取得、検証、および/または提示するにあたり、相当額の投資を行ったことを認識し、これに同意する。
(f)プレスリリースおよびコミュニケーション・イニシアチブ:本契約の発効日から90日以内に、両当事者は、本契約に規定される取引関係を締結したことを、両当事者が合意した言語を用いたプレスリリースにより、個別に、または共同で発表する。さらに、スタッツ・パフォームの要請に応じ、ライセンシーは、双方が合意したコミュニケーション・イニシアチブ(動画による証言またはケーススタディなどの形式を含む;以下「コミュニケーション・イニシアチブ」)に参加することに同意する。また、これに応じて、被許諾者は、スタッツ・パフォームのマーケティング/販売促進のためにコミュニケーション・イニシアチブを利用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める排他的かつ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、そして、コミュニケーション・イニシアチブに関連するマーケティング/販売促進のためにライセンシーの名称・ロゴおよび商標を利用するライセンスとして、全世界での使用を認める非独占的かつ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、スタッツ・パフォームに付与するものとする。コミュニケーション・イニシアチブに基づく一切の素材を使用するためのスタッツ・パフォームのライセンスは、本契約の終了または満了後も存続するものとする。
(g)権利の留保:スタッツ・パフォームは、許諾素材における、およびそれに関するすべての知的財産権について、単独かつ排他的な所有権を保持し続けるものとする。被許諾者は、本契約に基づき、許諾素材およびサービスに関して被許諾者からスタッツ・パフォームに提供されるいかなる提案、アイデア、拡張依頼、またはその他のフィードバックについても、これをスタッツ・パフォームに譲渡する。スタッツ・パフォームが本契約に基づき、またはこれに関連して、あるいは許諾素材に関連して開発するあらゆるデータ、ソフトウェア、発明、アイデア、およびその他の技術および知的財産については、スタッツ・パフォームが所有するものとします。
第第7条(表明および保証)
(a)両当事者による表明および保証:両当事者は、以下の事項を表明し、保証する。
(i)本契約を締結し、本契約に定める取引(トランザクション)を完結させるための全面的な権限および権能を有するとともに、すべての適用法令に従い、本契約に基づく義務を履行し、本契約に基づく権利を行使すること
(ii)その裁量により、弁護士の助言と支援のもと、本契約の作成に関与したこと
(b)スタッツ・パフォームによる表明および保証:スタッツ・パフォームは、許諾素材に関して必要なあらゆる権利、権原および/またはライセンスを有することを表明し、保証する。
(c)ライセンシーによる表明および保証:ライセンシーは、以下の事項を表明し、保証する。
(i)被許諾者は、被許諾者による許諾素材の使用に関連して要求される可能性のある、いかなる第三者からのライセンスまたは許可を取得する一切の責任を負うものとする
(ii)本契約期間中、認可サービスおよび認定プラットフォームが被許諾者(またはその関係者)によって所有・管理されること
(iii)すべての適用法令を遵守し、その遵守状態を維持すること、および適用法令のいずれかに違反するような方法で許諾素材を使用しないこと
(iv)許諾素材のいかなる部分についても、本契約に厳密に従う以外の方法で使用しないこと。また、作業指示書において明示的に認められている場合を除き、許諾素材を編集・修正したり、他者に編集・修正させたりしないこと
(v)スタッツ・パフォームから適宜被許諾者に提供される許諾素材を含む、いかなるソフトウェア、アルゴリズム、および/またはデータ処理手順の全部または一部に基づき、その分解、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行ったり、その派生著作物を作成したりしないこと
(vi)認可サービスに関して適切な利用規約を策定することなどを含む(ただしこれらに限定されない)措置を講じることで、許諾素材がエンドユーザーによって何らかの商業目的で使用され、かつ/または複製されないよう万全を期し、最善を尽くすこと
(d)以下の場合に限り適用される被許諾者による表明および保証:
(i)翻訳コンテンツ:被許諾者は、翻訳コンテンツが完全かつ正確であり、許諾素材の原文の根本的な趣旨を維持していることを保証する一切の責任を負うことを表明し、保証する。
(ii)物理データ:ライセンシーは、(1)対象となる試合の選手および各選手のポジションに関する物理データ(以下「物理データ」)を収集するために必要となり得る書面による事前の承諾、ライセンスまたは許可、ならびに(2)本契約に基づく義務を履行するにあたり、スタッツ・パフォームが物理データを使用するために必要となり得る書面による事前の承諾、ライセンスまたは許可を取得する一切の責任を負うことを表明し、保証する。
(iii)ファンタジースポーツの顧客:ライセンシーがファンタジースポーツの顧客とみなされる場合、ライセンシーは以下の事項を表明し、保証するものとします。
(x)ファンタジースポーツの顧客は、すべてのファンタジースポーツに関する承認を保持していることを表明し、保証する。
(y)ファンタジースポーツの顧客は、ファンタジースポーツ法に基づく規制の対象となる者に求められる善良な性質、実直さ、誠実・清廉さおよび評判・信用を有しており、被許諾者の経歴、沿革または評判には、適用される法令(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツの認可を含むが、これらに限定されない)の下で不適格とみなされるような要素が存在しないことを表明し、保証する。
(z)ファンタジースポーツの顧客は、認可されていないファンタジースポーツ活動に関与しないことを表明し、保証する。
第第8条(保証の免責)
(a)本契約に明示的に定められている場合を除き、スタッツ・パフォームは、明示・黙示を問わず、許諾素材について、特定目的への商品適格性又は適合性に関する黙示の表明保証、あるいは取引又は履行の過程において生じる黙示の表明保証を含む(ただしこれらに限らない)表明又は保証を一切行わず、かつそれらを明確に否認する。
(b)スタッツ・パフォームは、本契約に定められるスタッツ・パフォームのその他のいかなる権利または保護を損なうことなく、かつそれから逸脱することなく、良き商慣行に従って許諾素材およびサービスを提供するものとする。ただし、スタッツ・パフォームは、許諾素材およびサービスのいかなる部分においても、エラーや誤解の可能性があることを保証するものではなく、また、スタッツ・パフォームが直接管理していないいかなるネットワーク接続、および/またはインターネットやその他のネットワークにおける2地点間の接続の不良・遅延・中断または故障に起因する当該サービスの提供上の問題について、一切の責任を負わない。
第第9条(契約の終了又は中断)
(a)スタッツ・パフォームは、以下の権利を有する。
(i)ライセンシーまたはいかなる第三者開発者が許諾素材を不正に使用した場合、直ちに本契約を解除する権利
(ii)ライセンシーが本契約に基づくいかなる支払義務の履行を怠り、当該支払期日から14日が経過しても当該支払が行われない場合、(1)本契約を解除する権利、または(2)ライセンシーへの通知(電子メールによる通知で十分とする)をもって、ライセンシーに対する許諾素材の提供を中断する権利
(iii)認可サービス、またはライセンシーによるいかなる活動もしくは構成要素が適用法令に違反する場合、ライセンシーへの書面による通知をもって本契約を解除する権利
(iv)認可サービス、被許諾者によるいかなる活動、またはその構成要素が、いかなるファンタジースポーツ法および/またはファンタジースポーツの認可に違反する場合、またはファンタジースポーツの顧客に関連するいかなる表明または保証に違反する場合、ファンタジースポーツの顧客への書面による通知をもって本契約を解除する権利
(b)上記に定めるスタッツ・パフォームの解除権のそれぞれについて、いずれの当事者も次の権利を有する。
(i)相手方による本契約のいずれかの条項の違反に関する書面による通知後、当該違反が以下の期間内に是正されない場合、本契約(本条第a項(i)、第a項(ii)および第a項(iii)に定める許諾使用、支払義務および適用法違反に関する条項を除く)を、通知後30日以内に解除する権利
(x)当該30日間の期間、または、
(y)当該違反を30日以内に是正することが不可能な場合、かつ、違反当事者が当該違反を30日以内に市場において合理的とみなされる努力をもって是正するために最善を尽くすことを怠ったときは、通知後90日以内
(ii)通知を受領する当事者が相手方の管財人として選任されている(かつ当該選任が解除されていない)場合において、相手方当事者が支払不能に陥った、またはその債務を期日までに支払うことができない、もしくは相手方当事者が債権者のための財産管理を行った、あるいはいかなる倒産手続開始、破産手続開始、またはその他類似する法令に基づく手続開始の申立てを受けた、もしくは自ら申し立てた(かつ、当該手続が開始後60日以内に却下されない場合)、その旨を書面にて通知した後、直ちに本契約を解除する権利
(iii)作業指示書に定める追加条項に基づき、本契約を解除する権利
(c)中断:スタッツ・パフォームは、以下のいずれかの場合、いかなる時点においても法的責任を負うことなく、許諾素材の提供を中断する権利を有する。
(a)被許諾者が本契約に基づく使用料(一部または全額)の支払いを怠った場合
(b)被許諾者が、本契約に定められた方法以外で許諾素材の一部を使用している、または第三者に対して配布もしくは利用可能にしている、あるいはその他の方法で不正に使用していると、スタッツ・パフォームが確信しうる合理的な理由がある場合
(c)スタッツ・パフォームが、いかなる商業化活動がいかなる第三者の権利を侵害している(又は侵害した)可能性がある、と確信しうる合理的な理由がある場合
(d)許諾素材(またはその一部)の提供が、以下のいずれかに反するとスタッツ・パフォームが確信しうる合理的な理由がある場合
(i)適用法(いかなるファンタジースポーツ法および/またはファンタジースポーツの認可を含むが、これらに限定されない)、および/または
(ii)スタッツ・パフォームまたはその関係者のいずれかに付与された、または当該者が保有するいかなる認定、許可、その他の権利にも抵触する場合であり、かつ、かかる認定、許可、その他の権利への準拠状態を達成するために許諾素材(または本契約)に変更を加える必要があるにもかかわらず、両当事者が分別をわきまえ、誠意をもって協議したにもかかわらず、かかる変更について合意に達することができない場合
スタッツ・パフォームが本第9条(c)に基づき許諾素材の提供を中断することとした場合、遅くとも3日前までに被許諾者に対し、中断する旨を通知するものとする。ただし、損失・損害または請求などのリスクが発生する可能性があり、かかるリスクを軽減するために直ちに許諾素材の提供を中断する必要があるとスタッツ・パフォームが確信する場合については、この限りではない。スタッツ・パフォームが納得する程度に当該の問題が解決されるまで、中断状態が継続し得る。
第第10条(契約終了後の義務)
(a)契約終了後の支払い:本契約が終了した後も、本契約に基づき被許諾者がスタッツ・パフォームに対して負う金銭の支払義務は免除されないものとする。さらに、被許諾者(またはいかなる第三者開発者)による違反の結果として本契約が終了した場合、すべての使用料およびその他の支払金の支払期日は繰り上げられ、したがって、全額をスタッツ・パフォームに対して直ちに支払うことが求められる。
(b)契約終了後の追加義務:本契約期間が満了した時点、または本契約が理由の如何を問わず途中解除された時点で、以下の事項が発生する。
(i)本契約に基づきスタッツ・パフォームから被許諾者に付与された一切の権利は、自動的に失効し、スタッツ・パフォームに帰属する。
(ii)スタッツ・パフォームが、許諾素材および/またはサービスの配信を中止する。
(iii)当事者は、相手方のいかなる秘密情報(第11条の定義に基づく)に関するすべての文書・資料および情報(当該情報が存在するいかなる形式のものであれ)を、確実に相手方に返却するか、または破棄するものとする。その際、被許諾者およびいかなる第三者開発者も、該当するものがある場合は、許諾素材をスタッツ・パフォームに返却するか、若しくは破棄するとともに、当該第三者開発者に対しても同様に許諾素材を返却または破棄するよう万全を期すものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォームの要請に応じて、本第10条第b項(iii)の全規定に対する遵守状態を証明する宣誓書に被許諾者の役員または法定代理人が署名したもの(該当する場合は、第三者開発者の役員または法定代理人により署名された証明書とともに)をスタッツ・パフォームに提出するものとする。かかる契約の満了又は終了をもって、いずれの当事者も、相手方の商標・商品名・サービスマーク・特許又はその他の知的・私有財産のあらゆる使用・複製・マーケティングおよび配布を中止するものとする。明確にするために述べておくが、本項は、いかなる秘密情報又は専有情報の保持に関するスタッツ・パフォームと被許諾者間のその他いかなる合意事項又は規約を無効にするものではない。
第第11条(機密情報)
(a)いずれの当事者も、本契約期間中およびそれ以降においても、本契約の目的以外において、自己の利益、またはその他の個人、事務所、法人その他の事業体の利益のために、相手方またはその事業、財務その他の情報に関するいかなる秘密または極秘情報、誘引方法、価格に関する極秘情報、又はその他本契約に基づいて入手した相手方に関するデータであり、それぞれの業界で周知されていない情報、もしくは相手方に関する公知の知識や、相手方の世間一般に公開されている特許・商標・商号・サービスマーク・著作権その他知的財産権以外のいかなるデータ(以下、総称して「秘密情報」という)を、本契約で認可されている場合を除き、使用しないことに同意する。被許諾者は、すべての許諾素材が被許諾者ではなくスタッツ・パフォームの秘密情報とみなされることを認識し、これに同意する。両当事者は、本契約(または適用される作業指示書)に基づき明示的に認められている場合を除き、いかなる方法によっても、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報をいかなる第三者(複数可)に対しても伝達・提供・配布または送信しないことを保証するために、あらゆる合理的な措置を講じることに同意する。以下のいずれかに該当するいかなる情報またはデータも、秘密情報には含まれないものとする。
(a)受領当事者が開示しなくても、通常公知の情報として利用可能である、または利用可能となる情報もしくはデータ
(b)受領当事者が、開示当事者に対する法律上・契約上の義務または受託義務に基づき、(受領当事者の知る限りにおいて)当該情報の開示が禁じられていない特定の情報源を通じて、守秘義務を負うことなく知り得た情報またはデータ
(c)受領当事者が、開示当事者の秘密情報を参照することなく独自に開発した情報又はデータ
(b)被許諾者は、データ権管理担当者が適宜、スタッツ・パフォームに対し、第三者との契約の監査を当該管理担当者に許可するよう要請し得ることを承知し、これに同意する。被許諾者は、スタッツ・パフォームが本契約(いかなる作業指示書を含む)の監査を行うことを、データ権管理担当者(またはその代理人もしくは代表者)に対して許可する権利を有することについて、断固として同意する。
第第12条(不可抗力)
いずれの当事者も、不可抗力事象の結果、それぞれの義務(使用料の支払義務以外の義務)の全部または一部の履行が遅延・妨害された場合に限り、本契約に違反したものとみなされず、かかる不履行に対する救済措置は一切提供されないものとする。ただし、不可抗力の影響を受けた当事者は、遅延・妨害をもたらした不可抗力事象が終了次第、可能な限り速やかにその義務の履行を再開するよう、商業的に合理的な努力を払うものとする。
第第13条(保証および免責)
両当事者は、本契約に基づき、以下のいずれかの事由に起因または関連して生じるあらゆる請求、責任、損失、損害、費用および経費(合理的な弁護士費用および訴訟費用を含む)について、相手方およびその株主、役員、従業員、代理人、承継人、譲受人、その他の代表者を防御し、補償し、救済し、かつ、これらに対して損害を与えないことに同意する。
(i) 当事者の重大な過失又は故意による不正行為
(ii) 当事者による本契約第7条に定める保証責任のいかなる違反または不履行
(iii) 当事者による、相手方当事者の名称、ロゴ、商標、秘密情報、許諾素材(被許諾者の場合)、またはいかなる知的財産についても、本契約に基づき認められた目的以外の使用
(iv) ライセンシーの場合、ライセンシーの第三者開発者による過失または故意による不法行為、あるいは本契約のいずれかの規定に違反するライセンシーの第三者開発者によるいかなる行為
(vi) ライセンシーの場合、いかなる商業化活動も
さらに、両当事者は、許諾素材(該当する場合)または被許諾者が提供するその他の情報もしくはコンテンツに関する知的財産権の侵害の申し立てもしくは嫌疑に起因し、またはこれに関連して生じるあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的とみなされる弁護士費用および訴訟費用を含む)から、またそれに対して相手方およびその株主・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人およびその他の代表者を弁護・補償・救済し、損害を与えないことに本契約をもって同意する。
第第14条(責任の制限)
(a)第13条に定める責任を除き、いずれの当事者も、いかなる状況においても、派生的、付随的、間接的、特別、懲罰的、または懲罰的損害賠償、損失、または費用(事業の中断、事業上の損失、利益の損失、貯蓄の損失を含むが、これらに限定されない)については、その発生の可能性について事前に警告を受けていた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
(b)(i)第13条に基づく法的責任、(ii)本契約に基づくいかなる支払対象使用料、および(iii)第21条(a)に基づき勝訴当事者が回収可能ないかなる訴訟費用および経費を除き、いずれの当事者についても、その債務総額は、(当該債務が契約上のものか、不法行為・過失、不法行為に基づく無過失責任、その他いかなるものであるかを問わず)いかなる状況においても、いずれかの当事者が相手方に対していかなる請求を行った日の直前の12ヶ月間に、本契約に関連して被許諾者がスタッツ・パフォームに支払った(または支払うべき)金額を超えないものとする。
第第15条(衡平法上の救済)
本契約第11条の規定に対するいかなる違反が発生した場合、法的救済措置では不十分な場合もあり得るため、いずれの当事者も、発生中の違反を差し止め、または発生する可能性のある違反を防止するために、損害賠償に加え、暫定的差止救済および恒久的差止救済(保証書の供託義務を負うことなく)を得る権利、ならびに(すべての権利および救済措置を累積的に適用し、かつ当事者が受けるべきその他の権利や救済措置に加えて)、当該違反によるあらゆる収益・利益について衡平法上有効な会計処理を求める権利を有することに、本契約の当事者双方は合意する。
第第16条(通知)
本契約に基づき要求されるあらゆる通知その他の情報の伝達は、書面により行い、以下の時点で送達が完了したものとみなす。
(a)手渡しにより送達された時点
(b)郵便料金前払いの配達証明書・受領通知付き書留郵便物を投函してから3日が経過した時点
(c)国内または国際的に(いずれかに該当する範囲において)認知されている翌日配達便で発送した日の翌日
(d)作業指示書に記載された電子メールアドレス宛に電子メールを送信してから24時間が経過した時点
各通知は、該当する作業指示書に記載された住所および電子メール連絡先宛てに送付されるものとする。両当事者は、適宜、相手方当事者への通知をもって連絡先を変更することができる。
第第17条(本契約により成立する当事者間の関係)
本契約における当事者間の関係は、独立した業務請負業者としての関係に限られる。本契約またはいかなる作業指示書に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームと被許諾者との間に提携関係、合弁事業、または合併事業体を形成するもの、あるいは相手方の代理人または関係者としての関係を成立させるものと解釈されるべきではなく、また、相手方を拘束する権限を与えるものでもない。スタッツ・パフォームおよび被許諾者は、それぞれ、相手方の提携者、共同事業者、合併事業体、代理人または関係者として振る舞わないことに同意する。両当事者は、それぞれ独自の事業を営む、または営むことを意図する。いずれの当事者も、自らの責任において、各当事者およびそれぞれの事業および従業員に適用され得るデータ保護に関する法規制を含む、適用法・命令・規範・規定・自主規制プログラムおよび条例の適用性およびそれらへの遵守状況を、各自の責任において判断するものとする。疑義を避けるために明記するが、ファンタジースポーツ顧客は、1)ファンタジースポーツ顧客およびその活動に対するファンタジースポーツ法の適用性の判断、2)あらゆるファンタジースポーツに関連する必須承認の取得、および3)ファンタジースポーツ顧客によるファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認への継続的な遵守の保証について、単独で一切の責任を負うものとする。
第第18条(譲渡)
いずれの当事者も、スタッツ・パフォームが、(i)本契約を関係者に譲渡する場合、又は(ii)譲渡人が本契約のすべての条項および条件に法的に拘束されることに同意することを条件として、スタッツ・パフォーム自身のすべての、又は実質的にすべての財産の売却に関連して本契約を譲渡する場合、若しくは(iii)スタッツ・パフォーム(又はそのいかなる関係者)に対し融資その他の取決めを提供しているいかなる銀行又は金融機関に対する担保として、被許諾者への通知をもって本契約を譲渡する場合であり、かつ、スタッツ・パフォームの合理的な要請に基づき被許諾者が関連書類を締結した場合を除き(ただし、かかるサブライセンス、変更又は譲渡が許諾素材の提供に重大な悪影響を及ぼさないことを条件とする)、相手方の書面による明示的な承諾なしに(当該承諾は正当な理由なく拒否又は遅延させてはならない)、本契約に含まれる権利・義務、または特権の全部または一部を譲渡したり、そのサブライセンスを許諾したり、下請けに出したり、その他の方法で処分してはならない。
第第19条(データの保護)
いずれの当事者も、データ保護に関する法令に基づく各自の義務を遵守することに同意する。被許諾者は、データ保護に関する法令に基づき、本MLAの目的に必要なあらゆる承諾および承認を取得済みであり、また、あらゆる通知および方針を提供済みであることを保証するものとする。GDPRに基づき、許諾素材またはそのいかなる部分も、GDPRの定義に基づく個人データ(以下「個人データ」)とみなされる場合には、以下の規定が適用されるものとする。
(a)いずれの当事者も、独立した管理者(GDPR第4条(7)の定義に基づく)として機能するものとする。
(b)スタッツ・パフォーム(またはその関連会社のいずれか)が、欧州経済領域(疑義を避けるため、英国を含む地域とみなすものとする)(以下「EEA」:European Economic Area)の域内から、EEA域外の法域における処理を目的として個人データをライセンシーに移転した、またはライセンシーが利用可能にした場合において、欧州委員会により当該法域に「十分性」(十分なレベルの保護)がないと判断されたときは、別紙6に記載の「管理担当者間データ保護補遺」が適用されるものとする。
第第20条(報告義務)
作業指示書において、被許諾者からスタッツ・パフォームに対する何らかの報告義務が定められている場合、以下の報告要件が適用されるものとする。
(a)本契約期間中およびその後60日間にわたり、被許諾者は、ライセンス料その他スタッツ・パフォームに対する支払いに係るすべての取引を記載した月次計算書を、各月末日から30日以内にスタッツ・パフォームに送付するものとする。当該計算書には、本契約に基づきスタッツ・パフォームに支払うべき使用料またはその他の追加支払額の算定が詳細に反映されていなければならない。
(b)帳簿類:被許諾者は、その主たる事務所において、本契約に基づき生じた収益について、本契約に基づくスタッツ・パフォームへのすべての支払額を算定するために、個別の勘定を維持管理するか、又は本契約に基づくすべての支払額の算定を十分に容易に行えるような単一の会計報告を維持管理するものとする。
第第21条(雑則)
(a)準拠法、裁判地:本契約の準拠法および裁判地は、作業指示書に記載されたスタッツ・パフォーム側の契約当事者によって、以下の通り異なるものとする。
| スタッツ・パフォーム側
契約当事者 |
準拠法 | 裁判地 |
| STATS LLC | 米国ニューヨーク州法 | 米国イリノイ州クック郡にある裁判所 |
| パフォーム・コンテンツ・リミテッド | 英国法(イングランドおよびウェールズ法) | 英国ロンドン市にある裁判所 |
いずれの当事者も、本契約により、上記の該当する裁判地に所在する地方裁判所、州裁判所または連邦裁判所の専属管轄権に同意し、これに従うものとし、当該訴訟に関して当事者が有し得るいかなる裁判地変更の権利も放棄する。また、いずれの当事者も、本契約に基づくいかなる権利の行使または防御を目的とする法的措置または訴訟について、陪審裁判を受ける権利を放棄する。当該訴訟の勝訴当事者(複数可)は、当該訴訟に関連して当該当事者に発生したすべての費用および経費(合理的とみなされる弁護士費用およびパラリーガル費用を含むが、これらに限らない)を相手方から回収することができるものとする。
(b)権利の放棄の否認:いずれかの当事者が相手方による本契約の違反を免除した場合であっても、かかる免除は、それ以降のいかなる違反またはさらなる違反(類似性を有するか否かを問わない)を免除する効果を有するものではなく、また、免除と解釈されるものでもないものとし、かつ、かかる免除によって、本契約に基づくいかなる権利の行使も妨げられるものではないものとする。
(c)完全合意;解釈:本契約は、本契約の主題に関して両当事者間で締結されている既存のあらゆる合意・了解事項に取って代わり、これらに優先する。本契約には、本契約の主題に関する両当事者の完全な合意が含まれており、両当事者による署名をもって締結される契約書に基づいてのみ、補正・修正・変更が可能とする。疑義を避けるために明記しておくが、被許諾者により、又は被許諾者に代わって第三者により、スタッツ・パフォームに送信又は利用可能にされた被許諾者のあらゆる方針・規約および条件は、かかる方針・規約および条件が本契約締結の前又は後に送付された又は利用可能になったかを問わず、無効と見なされるものとする。さらに、両当事者は、本契約の条項の文言を共同で作成し、かつ/または承認した。したがって、本契約のいかなる条項の解釈に関して紛争が生じた場合、いずれの当事者も本契約の起草者とみなさず、また、当該文言を、いずれかの当事者に有利または不利な方法で推定的に解釈してはならない。本契約における各見出しは、参考のためにのみ提供されるものであり、本契約の解釈に影響を及ぼすものではない。
(d)分離可能性:本契約の条項は分離可能であり、いずれかの規定が無効と判断された場合でも、本契約のその他の規定の有効性には影響を及ぼさない。
(e)存続:本使用許諾基本契約の第4条(b)、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、ならびにいかなる作業指示書による特約、およびその他かかる条項・規定の解釈に必要な規定、または本契約の満了もしくは終了後も有効期間が継続する規定は、本契約の満了もしくは終了後も存続するものとする。
(f)非独占性:被許諾者が許諾素材を受け取り、これを使用する権利は、あらゆる点において非独占的なものである。
(g)費用:本契約に別段の定めがある場合を除き、両当事者は、本契約およびその付属書類の交渉、作成、締結および履行に要する各自の費用および経費を負担する。
(h)規制の変更:本契約の条項に重大な影響を及ぼすような規制の変更(各地域の制約を含むが、これらに限定されない)が生じた場合(管轄権を有する政府当局によるものであるか、管轄裁判所の判決に伴い強制されるものであるかを問わない)、両当事者は、かかる規制変更の影響について誠意をもって協議し、当該変更の影響を軽減するため、本契約(使用料に関する内容を含む)の適切な再編について合意に達するものとする。
(i)締結:本契約およびその修正版、ならびに本契約に基づき「書面による」提供が要求または許可されているいかなる通知・書類または情報についても、電子署名を用いて複数の副本(書面により締結された副本や、電子署名をもって締結された電子記録形式の副本を含むが、これらに限定されない)により締結することができる。締結された各副本は正本とみなされ、かかる副本のすべてが、単一かつ同一の文書を構成するものとする。両当事者は、本契約およびその修正版、ならびに本契約に基づき「書面による」提供が要求または許可されているいかなる通知・書類または情報についても、その有形媒体における具体化・保存、または複製に関する法的要件の適用を免除することができ、また、電子的複製も、手書きの署名を伴う有形の紙面上の文書と同等の法的効力を有することに同意する。
(j)第三者の権利:本契約は、スタッツ・パフォームと被許諾者の間で締結されるものである。英国の『1999年契約(第三者の権利)法』またはその他の法令に基づき、いかなる第三者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。
別表1…AP規約・条件
https://www.statsperform.com/legal/apterms/
別表別表1
AP利用規約
- 許諾素材のうちAPに帰属する部分については、30日を超えて被許諾者のコンピュータに保持したり、その他の媒体に保存したりしてはならない。また、APに帰属する写真を、「スライドショー」や「フォトギャラリー」、その他写真のみを表示する種類のコンテンツに使用してはならない。
- STATSまたはAP通信から「掲載中止」、「削除」、「撤回」または「訂正」の指示を受けた場合、被許諾者は速やかに当該指示に従った措置を講じ、該当する場合は、指示対象の素材を差し替え、指示対象の素材の変更状況をユーザーに通知する。かかる差し替えまたは通知は、目につきやすい場所に表示し、(a)元の素材が表示されていた箇所と同じ場所、または(b)元の素材と同じ経路で到達可能な箇所、又は(c)検索機能を通じて到達可能な箇所、又は(d)APにより提供される訂正ボックス内のいずれかの箇所、又はその他STATS及び/又はAPが適切と認めるいかなる箇所に公表するなどの方法で速やかに行うものとする。被許諾者は、「勧告」又は「オンライン・アウト」又は「非公開」と表示されている、又はそれ以外の方法で特定されるいかなる素材も表示してはならない。
3.被許諾者は、許諾素材のうちAPに帰属する部分について、設置されているいかなるデジタル著作権管理システム/ツールにも干渉しないものとし、本契約に基づき提供されるいかなる写真に関する使用制限・指示にも従うものとする。
4.本契約期間中のいかなる時点においても、被許諾者が、APの要請に応じてAP帰属コンテンツの表示方法を変更する意思を示さない、変更できない、または変更を実施しない場合、STATSは、APの指示に基づき、被許諾者に対し5日前までに通知を行うことにより、被許諾者に対する許諾素材のAP帰属部分の提供を中断する権利を有する。このような場合、STATSと被許諾者は、日割り計算によるライセンス料の減額について誠意を持って協議するものとする。
- 許諾素材のうちAPに帰属する部分について、被許諾者は、当該部分を使用する際、「Copyright xxxx [xxxxには当該年度を挿入] Associated Press. All rights reserved. ここに記載される内容の公開・放送・改変・再配布は禁じられている。」という著作権表示を、「AP」のロゴ(STATSから被許諾者に提供されるもの)と共に表示することに同意する。また、被許諾者は、本項に定められる各項目について、STATSにより提供される提供元や帰属情報も次のように表示するものとする。
(i) 記事の場合:(AP)またはAP通信の出典、[筆者名を記載する署名欄] + 「AP」のロゴ
(ii) 写真の場合:提出者の表示を当該写真のキャプション欄に記載すること
別表2…ゲッティの利用規約
https://www.statsperform.com/legal/getty-terms-conditions/
別表別表2
ゲッティの利用規約
- 許諾素材のうちゲッティに帰属する部分については、初回表示後10日を超えて表示してはならない。ただし、ゲッティに帰属する写真については、当該本来の用途に関連して(すなわち、いかなる新規または別の素材への流用を除き)、永続的に表示またはアーカイブに保存することができる。
- ゲッティ・イメージズに帰属する写真を、「スライドショー」や「フォトギャラリー」、その他写真のみを表示する種類のコンテンツに使用してはならない。
- 被許諾者は、許諾素材のうちゲッティに帰属する部分について、設置されているいかなるデジタル著作権管理システム/ツールにも干渉してはならず、本契約に基づき提供されるいかなる写真についても、その使用に関するあらゆる制限・指示に従わなければならない。
4.本契約期間中のいかなる時点においても、被許諾者が、ゲッティの要請に応じてゲッティ帰属コンテンツの表示方法を変更する意思を示さない、変更できない、または変更を実施しない場合、STATSは、ゲッティーの指示に基づき、被許諾者に対し5日前までに通知を行うことにより、被許諾者に対する許諾素材のゲッティー帰属部分の提供を中断する権利を有する。このような場合、STATSと被許諾者は、日割り計算によるライセンス料の減額について誠意を持って協議するものとする。
- ゲッティ・イメージズが著作権を有する写真について、被許諾者は、当該許諾素材を使用する際、以下の著作権表示および提供元情報を表示することに同意する。
(a) NBA/WNBA/NBDLの写真の場合:「Copyright xxxx [xxxxには当該年度を挿入] NBA Entertainment. 写真提供:[撮影者の氏名]/NBAE/Getty Images」
(b) その他の者による写真の場合:「Copyright xxxx [xxxxには当該年度を挿入] Getty Images. 写真提供:[撮影者の氏名]/ Getty Images」
別表3…PGAツアー規約・条件
https://www.statsperform.com/legal/pgaterms/
別表別表3
PGAPGAツアー規約・条件
- いかなるPGAツアーの標識の使用についても、ライセンシーは、該当するPGAツアー・シリーズの名称を(ロゴまたは図形ではなく)文字列として使用する場合を除き、別途法令により認められる場合、およびその都度PGAツアーによる事前の承認を得た場合を除き、PGAツアー・データと共に、またはライセンシーのウェブサイトのその他の場所において、あるいはその他のいかなる方法においても、いかなるPGAツアーの標章も使用してはならない。
- 被許諾者は、PGAツアー・データが「公式」、「ライブ」、または「リアルタイム」であるという主張、あるいはその他のいかなる主張を示唆するような意味合いを持たせたり、かかる主張をほのめかしたり、黙示したりしてはならない。
- 被許諾者は、法令により別途認められる場合を除き、PGAツアー・イベントの名称を、文字列としてのみ、かつPGAツアー・データと共に提供される状態で、あるいは(ページ上の理由や十分な余白がないなどの事情がある場合)PGAツアーにより提供または承認された略称または省略表記として表示するものとする。
- ライセンシーは、該当するPGAツアー・イベントの名称を、完全かつ適切に、かつ(別途法令により認められる場合を除き)文字列のみを用いて、PGAツアー・データの表示に関連して、あるいは(ページ上の理由や十分な余白がないなどの事情がある場合)PGAツアーが提供または承認した略称または省略表記として表示しなければならない。
- ライセンシーは、PGAツアー・データを、事実と異なる内容に変更してはならない。(ただし、その提示構成や形式の修正は認められる。)
- ライセンシーは、わいせつ、露骨な性的表現、または攻撃的な内容を含むコンテンツや広告、あるいはアルコール飲料、タバコ、または違法なギャンブルに関連するコンテンツや広告と関連して、PGAツアー・データを表示または使用してはならない。
- ライセンシーは、「スコアはすべて15分遅れで表示される。ただし、正当な理由によりライセンシーの利用可能スペースが上限に達した状況においては、この前提は変更されることがある。」という免責事項を、PGAツアー・データ上の目立つ場所に表示しなければならない。
- 被許諾者は、(A)PGAツアー・イベントが開催される週における当該イベントの冠スポンサー(以下「各冠スポンサー」)の競合他社、又は(B)PGAツアーのシーズンスポンサー(現在はFedEx)の競合他社(以下、かかる競合他社を総称して「競合他社」という)に対し、協賛権を売却したり、PGAツアー・データと同じページに当該スポンサー権が恒久的に表示されるような方法で、当該ページに広告を表示してはならない。疑義を避けるために付言するが、広告が非恒久的なもの(ローテーションバナーなど)であり、各冠スポンサーまたはFedExと同じページに競合他社を断続的にのみ表示する広告である場合、ライセンシーは、当該ページに当該非恒久的な広告を表示することができる。ただし、PGAツアーの合理的な見解により、当該表示がPGAツアー・データを後援しているように見えると判断された場合、PGAツアーは、当該表示の循環(当該循環の速度を含む)や遷移パターンの変更をライセンシーに要求することができる。
別表4…FDC主要供給規約
https://www.statsperform.com/legal/fdcterms/
別表別表4
サッカーデータおよび/または対戦カード(それぞれ以下の定義に従う)が許諾素材の一部として提供される場合、お客様は以下の主要な提供規約に従ってのみ当該[データ]を使用するものとし、これに違反した場合は本契約の重大な違反とみなされるものとする。
- サッカーに関するデータおよび/または対戦カードに関するいかなる権利または義務も、いかなる第三者に対しても譲渡または移転しないこと。
- サッカーのデータおよび/または対戦カードを、お客様のエンドユーザーに再販売しないこと。
- サッカーのデータおよび/または対戦カードを利用するいかなるサービスまたはその他の素材においても、(i) 露骨な性的表現を含むいかなる素材が組み込まれている旨の記述その他の素材、(ii) 卑猥な言葉遣いや冒涜的な言動を用いるもの、あるいは攻撃的またはわいせつであるもの、もしくはその他の方法で違法であるいかなる記述その他の素材、(iii)FDCマッチに関する未承認の音声素材、映像素材、またはAV(音声・映像)素材を促進または提供するいかなる記述その他の素材、および/または(iv)DataCo、いかなるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント、またはプレイヤーによる推奨・公認または承認を、そのような推奨が存在しないにもかかわらず、主張または示唆するいかなる記述その他の素材を含んではならない。
- 以下のサッカーデータおよび/または対戦カードの複製、その他いかなる使用も禁じます。
- 論説ではないもの
- DataCo、あるいはいかなるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント、またはプレイヤーによる推奨、公認、承認を、そのような推奨が存在しないにもかかわらず、主張または示唆する、いかなるプレイヤーの実績指数に関連するもの。例として(ただし、これらに限定されない)、1つのFDCイベント(または1つのFDCイベント主催者による1つのFDCイベント)に実質的に基づくプレイヤーの実績指数は、かかる主張または示唆を行っているものとみなされる(したがって、本第4項第(b)号の下では認められないことになる)。
- いかなるファンタジー/予測コンテスト(以下の定義に基づく公認のファンタジー/予測の使用を除くもの)
- コーチングやスカウトを目的とした商品、サービス、またはツールに関連するもの
- いかなる賭博の利用に関連するもの、かつ、または
- クラブによる正式な承認がない、単一クラブベースのもの
- スタッツ・パフォームの事前の承認なしに、いかなるFDCマッチ、またはいかなるプレイヤー(複数可)の動画を暗示または模倣するような方法で、いかなるサッカーデータも複製したり、その他の方法で使用したりしてはならない。
- 適切なライセンスまたは許諾を得ずに、FDCマッチのいかなる写真も複製したり、その他の方法で使用したりしてはなりません。
- DataCo、またはいかなるクラブ、FDCイベント主催者が所有もしくは使用する商標、バッジ、記章、ロゴの複製、その他の使用を、当該商標、バッジ、記章、ロゴの正当な所有者による事前の書面による承諾なしに行ってはならない。
- 技術的および商業的に実行可能な場合、お客様による対戦カードの複製には、該当するFDCイベントのロゴ(複数可)を(合理的に近似する位置に)添付するものとする。
- お客様が、公式スポンサー名を含むタイトルが付いたサッカーデータおよび/または対戦カードを参照する際は、合理的かつ技術的に実行可能な限り、当該公式スポンサー名が付いたタイトルを使用して参照するものとする。
- お客様がサッカーデータおよび/または対戦カードを出版する際は、合理的かつ技術的に実行可能な限り、当該FDCイベントの公式スポンサーおよびFDCイベント主催者への言及を付して出版するものとする。
- お客様が、本規約に基づき許可(および/または要求)された方法で公認FDCイベント/FDCイベント主催者のロゴを複製する場合は、当該ロゴに適用されるブランドガイドライン、およびStats Performから提供される当該ロゴに関するあらゆる指示に従って複製するものとします。
- サッカーのデータおよび対戦カードを、以下に掲げるいかなる目的にも使用してはならない。
(a) いかなるクラブまたはプレーヤーに対しても過度な優位性を与えることを目的として
(b) いかなるクラブ、選手、FDCイベント(またはFDCイベント主催者)、あるいはこれらまたはDataCo自身のスポンサー、サプライヤー、その他のビジネスパートナーとの間で、商業的または推奨を目的とした提携関係や公認関係が存在しないにもかかわらず、そのような提携関係や公認関係を構築または示唆する目的
- DataCoが合理的であると判断する見解に基づき、DataCo、いかなるFDCイベント主催者、またはいかなるクラブの名声、評判、信用、その他の権益に悪影響を及ぼすとみなされる素材を(形式および媒体を問わず)、出版、配布、またはその他の方法で使用してはならない。
20. スタッツ・パフォームは、本契約期間中、お客様に対し、本契約の条項に従い認可される目的(FDC認可使用の範囲に含まれる使用目的であることを条件とする)のために、サッカー・データおよび(以下第15項に従い)対戦カードを使用または複製することを認める、当該担当区域において有効な非独占的ライセンスを供与する。また、DataCo(またはその後継者もしくは譲受人のいずれか)が直接認可制度を導入した場合、または排他的サブライセンス受諾者を任命した場合、当該ライセンス(または当該排他的サブライセンス受諾者の任命の場合には、当該排他的サブライセンス受諾者が任命された担当区域(該当する場合)の該当する部分(複数可)に関連するライセンス)を、スタッツ・パフォームが30日前までの通知をもって解約できることを、お客様は了承する。また、お客様が、本規約に基づき、かつそれ以降に提供されるサッカー・データおよび/または対戦カードの利用を継続することを希望する場合、当該お客様は、そのためのライセンスを、DataCoから、または該当する場合、使用料の支払に関与し得る適切な独占的サブライセンシーから、当該ライセンス契約の草案を受領してから30日以内に取得しなければならない。
- 当該開始日(以下の定義に従う)をもって、欧州連合(EU)加盟国内における対戦カードの使用および複製についてライセンスが不要となり、また、かかる行為について他の当事者に許可を与える必要もなくなる。各当事者は、当該開始日をもって、本契約に含まれる義務または制限が、EU加盟国内における対戦カードのいかなる複製にも適用されなくなることを認識し、これに同意する。
- お客様が以下のいずれかに該当する場合、スタッツ・パフォームは、お客様がスタッツ・パフォームからの書面による通知を受領した日から14日目の正午以降、本契約を解除することができるものとし(さらにDataCoにより解除が義務付けられる場合もある)、かつ、本規定に基づくサッカーデータおよび/または試合カードの提供を中断および/または終了することができるものとする。
23.本規約の条件に定められた規定のいずれか(または本契約全体)に対して重大な、または継続的な違反があった場合、かつ、または
24.直接認可制度の導入又は独占的サブライセンス受諾者の任命後、DataCo又は(該当する場合)関連する独占的サブライセンス受諾者により発行される当該ライセンスに定められた規定のいずれか(若しくは、本契約全体)に対し、重大な又は継続的な違反を犯した場合、かつ又は
- 直接認可制度の導入、または独占的サブライセンス受諾者の任命後、DataCoまたは(該当する場合)関連する独占的サブライセンス受諾者によって発行される当該ライセンスの取得、遵守、および/または更新を怠った場合
- お客様は、スタッツ・パフォームが本契約(または本契約に含まれる情報)を(極秘扱いという条件の下で)DataCoおよび/またはFDCイベント主催者に開示するよう要請を受ける場合があることを了承するとともに、かかる開示が本契約に基づき認められるものであり、したがって本契約の違反とはみなされないことに同意する。
FDC主要供給規約で使用される用語の定義:
「賭博利用」とは、賭博またはギャンブルのいかなる形態(いかなる賭博またはギャンブル取引、賭博またはギャンブル活動、および/または賭博またはギャンブルの運営の引き受けまたは認可を含むが、これらに限定されない)に関連する使用を意味する。
「DataCo」とは、フットボール・データ・コ(Football DataCo Limited)を指す。
「直接認可制度」とは、サッカーデータおよび/または対戦カードの使用・複製権を認めるライセンスのうち、DataCoが使用料の全額を徴収する権利を主張し得るライセンスについて、DataCo/FDCイベント主催者がスタッツ・パフォームの顧客(お客様を含む)に対して直接再許諾を行ういかなる制度を意味する。
「独占的サブライセンス受諾者」とは、欧州連合域外のいかなる管轄区域を対象として、サッカーデータおよび/または試合日程の使用・複製権に関する独占的サブライセンスの受諾者として、DataCoが任命するいかなる第三者を指す。
「FDCイベント」とは、イングランド・プレミアリーグ(English Premier League)、EFLチャンピオンシップ(EFL Championship)、EFLリーグ1およびEFLリーグ2(EFL League 1 と EFL League 2;前述の各EFL大会のプレーオフを含む)、EFLカップ(EFL Cup)、EFLトロフィー(EFL Trophy)、スコットランド・プレミアシップ(Scottish Premiership)、スコットランド・チャンピオンシップ(Scottish Championship)、スコットランド・リーグ1およびスコットランド・リーグ2(Scottish League One と Scottish League Two;前述の各スコットランドプロサッカーリーグ戦のプレーオフを含む)、スコットランド・リーグカップ(Scottish League Cup)、スコットランド・プロサッカーリーグ・チャレンジカップ(Scottish Professional Football League Challenge Cup)およびその他のリーグなどを含む各種競技会を意味する。 (各名称は、適宜別途指定・改称または変更の対象となる場合がある。)
「FDCイベント主催者」とは、イングランドサッカー協会プレミアリーグ有限会社(Football Association Premier League Limited)、イングランドサッカー連盟有限会社(Football League Limited)、スコットランドプロサッカー連盟有限会社(Scottish Professional Football League Limited)、および本契約期間中にこれらいずれかの者に代わってFDCイベントの主催者となるいかなる事業体を指す。
「FDCマッチ」とは、FDCイベントの一環として開催されるサッカーの試合を指す。
「FDC認可使用」とは、FDCイベントの試合に関するニュース報道・分析、またはその他の考察を含む、いわゆる「論説的な」目的での使用を意味する。
「対戦カード」とは、いかなるFDCマッチの対戦表の全部または一部を意味する。
「サッカー・データ」とは、FDCイベント(ただし、対戦カードを除く)に関するデータを指す。
「非論説的利用」とは、いかなる非論説的な利用を意味し、以下に挙げるものにおける、またはそれらに関連する利用を含む。ただし、以下に列挙する項目はあくまで一例として提示されたものであり、これらに限定されるものではない。
- 予測コンテスト(この種のゲームまたはコンテストに参加するには、参加費の支払いが必要となります)
- 記念品、コレクション品、衣類、カレンダー、マグカップ、ポスター、冷蔵庫用マグネット、ステッカー、トレーディングカード、キーホルダーを含むいかなる商品、および/または
- FDCマッチのいかなる同時音声解説も
「その他リーグ」とは、プレミアリーグ2(Premier League 2)、プロフェッショナル・ディベロップメント・リーグ(Professional Development League)、プレミアリーグ・リザーブ・カップ(Premier League Reserve Cup)、フットボールリーグ・セントラル・リザーブ・リーグ(Football League Central Reserve League)、およびフットボールリーグ・セントラル・リザーブ・カップ(Football League Central Reserve Cup)、ならびにプレミアリーグU-18カテゴリー1およびカテゴリー2(Premier League U-18 Cat. 1 and Cat. 2)、U-18プレミアリーグ・カップ(U-18 Premier League Cup)、
フットボールリーグU-18北西・北東・南西・南東リーグ(Football League U-18 NW, NE, SW and SE Leagues)、フットボールリーグU-18メリット・ディビジョン(Football League U-18 Merit Divisions)、サッカー連盟U-18カップ(Football League U-18 Cup)、スコットランドプロサッカー連盟U-20ナショナル、U-20イーストおよびU-20ウェスト(Scottish Professional Football League U-20 National, U-20 East and U-20 West)を意味する。(各名称は、適宜別途指定・改称または変更の対象となり得る。)
「認可ファンタジー/予測利用」とは、賭博が関与しないファンタジーサッカーゲームおよび/または予測ゲームにおいて、顧客がサッカーデータ(スタッツ・パフォームのF24入力データに含まれる状態などにおけるx・y座標データを含む、サッカーデータ以外のもの)および/または対戦カードを利用することを指す。ただし、以下の条件を満たすことを前提とする。
(a)当該ゲームおよび/またはそれに関連するいかなる宣伝資料においても、DataCo、いかなるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント、またはプレイヤーによる推奨、公認、または承認が存在しないにもかかわらず、それらを主張または示唆してはならない。
(b)当該ゲームおよび/またはそれに関連するいかなる宣伝資料においても、それがいかなる形においても公認されていること、または公認データに基づいて動作している旨を主張または示唆してはならない。
(c) 当該ゲームおよび/またはそれに関連するいかなる宣伝資料においても、公認FDCイベント(またはFDCイベント主催者)の名称またはロゴを使用してはならない。
(d) 当該ゲームは、いかなるFDCイベント主催者が公認するファンタジーサッカーゲームおよび/または予測ゲームと競合するものであってはならない(DataCoが合理的であるとみなす見解に基づき競合すると判断されるものを含む)。
「複製」とは、写しの作成、一般大衆を対象とした写しの発行、一般大衆への送信、抽出または再利用を意味する。
「単一クラブ・ベース」とは、FDCマッチに選手として出場する特定のクラブを実質的な基盤とする、いかなる商品、私財、またはサービスを指す。
別表5…ロイターの利用規約
ロイターの利用規約
ライセンシーは、以下の事項を認識し、これに同意する。
1. 「ロイターコンテンツ」とは、ロイター・ニュース&メディア・リミテッド(Reuters News & Media Limited)またはその関連会社(以下「ロイター」)からスタッツ・パフォームに提供されるライセンス素材に含まれる、あらゆるスポーツ映像コンテンツを意味する。
2.「論説使用」とは、イベントや情報、実況放送、報道価値のある分析結果、社会的関心事項、または社会一般に有益なものに関連する使用を指す。ただし、いかなる商業目的、販売促進・PR記事・推奨・広告、またはマーチャンダイジングにおける使用、あるいは適用法に基づき個人の肖像権またはプライバシー権を侵害するような使用を本人の許可なく行う場合は、「論説使用」には含まれない。
- 被許諾者は、ロイター・コンテンツの使用について、(a)被許諾者が所有または管理する各メディア資産、および(b)被許諾者のブランド名を伴うプロフィール、その他第三者のソーシャルメディア・ネットワークがホストするアカウント(以下、総称して「クライアント資産」という)において引用することによりのみ、ロイター・コンテンツを使用できるライセンスを受諾する。かかる使用許諾は、譲渡不可・サブライセンス供与不可の非独占的ライセンスに基づくものとする。(ただし、サブライセンス供与は不可とする)。なお、本許諾者は、上記の使用目的のために、関係者にロイター・コンテンツのサブライセンスを供与する権利をスタッツ・パフォームから付与されており、その場合、本許諾者は、当該サブライセンスに関する問題(当該関係者による本MLA(本規約・条件を含む)のいかなる違反を含む)に関連して、当該関係者により提起される法的措置について、あらゆる点においてスタッツ・パフォームに対して責任を負うこととなる場合は、この限りではない。
- スタッツ・パフォームまたはライセンシーによるロイター・コンテンツの利用を制限するために定められたロイター・コンテンツの利用制限(かかる制約は、ロイター・コンテンツに含まれている状態、または本契約もしくはその他の書面によりライセンシーに通知されるもの)(以下「制約」)の内容によっては、個々のクライアント資産用の最終素材を制作する過程(静止画像のトリミングやサイズ変更、ビデオ映像の長さの編集、またはそれを他のコンテンツと組み合わせる作業などを含む)において、必要に応じてロイター・コンテンツを適応・修正することが認められる場合もある。ただし、ロイター・コンテンツの論説的な意義が歪められず、変更されない場合に限る。
- ロイターは、ロイターのコンテンツ、ならびにロイターおよびその関係者の商標、サービスマーク、商品名、ロゴを含むサービス名(以下「ロイター標識」)に関する一切の権利、権原および利権を留保する。
- 被許諾者は、いかなる制約にも準拠するものとし、また、ロイター・コンテンツのいずれかが不正確である、誤解を招く恐れがある、誤記を含む、またはその他の理由によりロイターに法的リスクをもたらす、とロイターが誠実に確信し得る合理的な理由がある場合において、スタッツ・パフォームまたはロイターがロイター・コンテンツの項目(複数可)を削除(以下「撤回」)することにも従うものとし、そのために全面的な協力を提供するものとします。また、被許諾者は、その他ロイター・コンテンツの使用に関してロイターまたはスタッツ・パフォームから通知される、合理的とみなされるいかなる条件にも従うものとします。
- ロイターのコンテンツの使用は、いかなる場合も論説としての使用に限定され、かつ適用される法律に従って行わなければならない。
8. ロイターコンテンツの出典としてロイターを明記し、ロイターコンテンツと共に、またはその中に含まれて提供されるいかなる識別子、著作権表示、または所有権に関する通知についても、決して削除したり、判読不能にしたりしてはならない。
- ロイターのコンテンツは、「現状有姿」のまま無償で提供されるものである。
- 本契約の満了または終了前に各クライアント資産内に組み込まれているロイター・コンテンツを除き、本契約期間終了後もロイター・コンテンツを保管し続けることは禁じられており、したがって、ライセンシーは、ロイター・コンテンツを直ちに削除または破棄することを保証するものとします。
- ライセンシーは、スタッツ・パフォームおよびロイターの書面による事前の承諾なしに、ロイターのロゴを使用してはならない。
- ライセンシーは、ロイター・コンテンツ、ロイターの標識、または本契約に関して、ロイターに対する直接的な権利を有しないものとする。
13. 本契約が満了した、または理由の如何を問わず終了した後は、被許諾者に対するロイター・コンテンツの提供は停止される。
14. ロイターが、自社の権利を保護するために差止救済が必要であると判断した場合、ロイターは被許諾者に対し差止救済を求めることができる。
- ライセンシーは、著作権表示、免責事項、および商標表示に関するロイターの要件(https://agency.reuters.com/en/platforms-delivery/reuters-brand-attribution-guidelines.htmlに掲載される要件であり、およびロイターが随時更新する改訂版を含む)を遵守することを保証するものとします。
- スタッツ・パフォームまたはロイターが、正当な理由に基づき、被許諾者が本規約に基づく義務に違反していると判断した場合、スタッツ・パフォームは、ロイター・コンテンツへのアクセスの提供を中止するものとします。
別表6…管理担当者間データ保護に関する補遺
https://www.statsperform.com/legal/controllerdpa/
別表別表6
使用許諾基本契約の『管理担当者間データ保護補遺』
序論
本データ保護補遺(以下「DPA」:Data Protection Addendum)は、両当事者間で締結されるいかなる作業指示書において特定されるスタッツ・パフォーム(STATS Perform)と、同じく両当事者間で締結されるいかなる作業指示書において特定される被許諾者との間で合意・締結された『使用許諾基本契約』(以下「MLA」:Master Licence Agreement)の条項に援用され、かつその一部を構成する。当該MLAと本DPAおよび作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、本DPAが優先するものとする。本DPAにおいて定義されていない太字の用語については、すべて当該MLAに定められる定義に従うものとする。
適用範囲
スタッツ・パフォームまたはその関係者のいずれかが、欧州経済領域内または英国内から、欧州経済領域外の法域における処理を目的として個人データをライセンシーに移転した、またはライセンシーが利用できるようにした場合において、欧州委員会により当該法域には「十分性」(十分なレベルの保護)がないと判断される状況におけるデータ移転、または、データ保護に関するその他の法規制の要件を満たす正当な移転メカニズムが要求されない管轄区域へのデータ移転(本DPAにおいて以下「関連データ移転」という)に、本DPAが適用される。本DPAは、十分なレベルのデータ保護を保証できない発展途上国への個人データ移転に関する標準契約条項についての欧州委員会2004年12月27日付決定に準拠する標準契約条項(以下「SCC」:Standard Contractual Clauses)を定め、これを援用する。
SCCは、変更および譲渡が禁止されており、データ保護に関する法規制により、関連するデータの移転に求められるものである。
したがって、両当事者は、データ保護に関する法令に従い、関連データの移転が確実に実施されるよう、本DPAを締結する。
よって、本DPAに基づき、以下の通り合意する。
- 管理担当者間標準契約条項
コミュニティから発展途上国への個人データの移転 (管理者から管理者への移転)に関する標準契約条項
スタッツ・パフォーム(作業指示書に記載されている法人)
作業指示書に記載されているスタッツ・パフォームの所在地の住所および国名;
以下「データ提供者」という
および
被許諾者(作業指示書に特定されている法人)
作業指示書に定められた被許諾者の所在地の住所および国名
以下「データ輸入者」という
(個々には「当事者」といい、両者を合わせて「両当事者」という。)
定義
各条項における各用語の定義は、以下に定める通りとする。
- 個人データ、特別分類データ/機微データ、処理手順/処理、管理責任者、処理担当者、データ主体および監督機関/当局については、1995年10月の欧州指令95/46/ECまたは適用されるデータ保護法に定めるところによる。(ここで、「当局」とは、データ輸出者が設立された地域において管轄権を有するデータ保護当局を意味する。)
- 「データ輸出者」とは、個人データを移転する管理責任者を指すものとする。
- 「データ輸入業者」とは、本条項の規定に従い、さらなる処理を行うためにデータ輸出者から個人データを受け取ることに同意し、第三国の制度に依存することなく十分な保護を保証できる管理責任者をいう。
- 「条項」とは、契約条項を指し、別の商業上の取り決めに基づいて両当事者によって定められた営利事業の規約を援用していない個別の文書のことである。
移転に関する詳細(およびそれにより取り扱われる個人データ)については、付録2(本条項の一部を構成する)に定める通りとする。
1 データ提供者の義務
データ提供者は、以下の事項を保証し、約束する。
- データ提供者は、適用される法律に従って個人データを収集、処理、および移転していること。
- データ輸入業者が、本条項に基づき課される義務を履行できるかどうかを判断するために、合理的な努力を払っていること。
- データ輸出者は、要請に応じて、データ輸入者に対し、データ輸出者が設立された国の関連するデータ保護法の写し、またはその参照情報(該当する場合に限る。なお、法的助言は含まない)を提供しなければならない。
- データ輸入業者による個人データの処理に関して、データ主体や当局から寄せられた問い合わせに回答すること。ただし、データ輸入業者が当該問い合わせに回答することに両当事者が合意している場合はこの限りではない。その場合、データ輸入業者に回答する意思がない、または回答する能力がないときは、データ輸出業者は、可能な限り、かつその時点で入手可能な情報に基づいて、前述のように回答を提供しなければならない。各回答は、合理的な期間内に行うこと。
- 第3条に基づく第三者受益者である第三者が、要請に応じて当該条項の写しを利用できるようにすること。ただし、当該条項に機密情報が含まれている場合、これに限定されず、当該情報を削除した上で提示することができる。情報を削除した場合、データ輸出者は、当該削除の理由およびその権利を有していることを書面によりデータ主体に通知し、それによって当該削除について関係当局の注意を喚起するものとする。ただし、データ輸出者は、当該省略された秘密情報の守秘義務を尊重することにデータ主体が同意した場合に限り、データ主体による条項全文へのアクセスを認めるか否かについて、関係当局の決定に従うものとする。また、データ輸出者は、要求があった場合、関係当局に条項の写しを提供するものとする。
2 データ輸入業者の義務
データ輸入業者は、以下の事項を保証し、約束する。
- 不注意によるもの、違法な破壊、偶発的な損失・変更、不正な開示やアクセスから個人データを保護するとともに、処理中に生じうるリスクの程度および保護すべきデータの性質に見合ったレベルのセキュリティを確保するため、適切な技術的および組織的な措置を講じなければならない。
- 個人データへのアクセス権を付与された第三者(処理担当者を含む)が、個人データの機密性およびセキュリティを尊重・維持することを保証するための適切な手順を整備すること。データ輸入業者の権限下で業務に従事する者(データ処理担当者を含む)は、データ輸入業者からの指示に基づいてのみ個人データを処理する義務を負うものとする。この規定は、法律または規制に基づき個人データへのアクセス権を有する者、またはそのアクセスを要求される者には適用されない。
- 当該条項の締結時点で、現地法が本条項に基づき定められた保証に実質的な悪影響を及ぼすとの理由をデータ輸入者が有しておらず、かつデータ輸入者がかかる法令の存在を認識した場合は、データ輸出者に対し通知する(必要に応じて、データ輸出者はかかる通知を当局に提出する)。
- データ輸入者は、付録2に記載された目的のために個人データを処理し、本条項に記載された保証を行い、約束を履行する法的権限を有している。
- データ輸入者は、個人データの処理に関する問い合わせに応答する権限を与えられた組織内の連絡担当者をデータ輸出者に対して明らかにし、かかる問い合わせすべてに関し、合理的な期間内に、データ輸出者、データ主体、および監督当局に対し誠実に協力する。データ輸出者が法的に解散した場合、または両当事者がこれに合意した場合は、データ輸入者は第1条(e)の規定の遵守に対する責任を負う。
- データ輸出者から要請があった場合、データ輸出者は、第3条に基づく責任を果たすための十分な資金的資源を有していることを示す証拠を提出しなければならない(これには保険への加入が含まれる場合がある)。
- データ輸出者からの合理的な要請に応じ、データ輸入者は、合理的な通知を行った上で、通常の営業時間内に、処理に必要なデータ処理設備、データファイルおよび書類を、データ輸出者(またはデータ輸出者が選定し、データ輸入者が合理的に異議を唱えなかった独立かつ中立的な検査代理人または監査人)が、本条項の保証および約束の遵守を確認するために審査・監査し、かつ/または証明できるよう提出する。この要請は、データ輸入者の国内の規制当局または監督当局からの必要な同意または承認を条件とし、データ輸入者は、これらの同意や承認を適時に取得するよう努める。
- データ輸入者は、自らの判断に基づき、付録1に定めるデータ処理の原則に従って個人データを処理する。各データ輸入者は、以下にイニシャルを記入することにより、当該データ処理の原則に従うことに同意する旨を示すものとする。
両当事者は、作業指示書に日付と署名を付すことにより、本第第2条(h)にイニシャルを記入して同意するとともに、これを承諾することに同意する。
- データ提供者への通知がない限り、欧州経済領域(EEA)外の第三者である管理責任者に対して個人データを開示または移転しない;かつ
- 第三者であるデータ管理者は、第三国が適切な保護措置を講じているという委員会の決定に基づき、個人データを処理する;または、
- 第三者であるデータ管理者は、本条項の署名者となるか、またはEUの権限ある当局により承認された別のデータ移転契約の署名者となる;または、
- データ主体は、移転の目的、受領者の種類、およびデータの輸出先となる国においてデータ保護基準が異なる可能性があるという事実に関する情報を入手した後、異議を申し立てる機会が与えられている;または、
- 機微データの再移転については、データ主体が再移転について明確な同意を与えていることが条件となる。
3 法的責任と第三者の権利
- 各当事者は、本条項に違反したことに起因して相手方に生じた損害について、法的責任を負うものとする。両当事者間の法的責任は、実損に限定される。特に、懲罰的損害賠償(法外な行為を懲罰することを意図した損害賠償)は適用除外となる。各当事者は、本条項に基づく第三者の権利を侵害したことに起因して生じた損害について、データ主体に対し法的責任を負うものとする。これは、データ保護法に基づくデータ輸出者の法的責任に影響を与えないものとする。
- 両当事者は、データ主体が、第三者である受益者として、データ輸入者又はデータ輸出者に対し、その個人データに関するそれぞれの契約上の義務違反について、本条及び第1条(b)、第1条(d)、第1条(e)、第2条(a)、 第2条(c)、第2条(d)、第2条(e)、第2条(h)、第2条(i)、第3条(a)、第5条、第6条(d)、第7条を執行する権利を有することに同意するとともに、本件に関する管轄権はデータ輸出者の設立国にあることを承諾する。データ輸入者による違反の申し立てが関与する場合、データ主体は、まずデータ輸出者に対し、データ輸入者に対する権利を行使するために適切な措置を講じるよう要請する必要がある。データ輸出者が合理的な期間内(通常は1か月以内)に当該要請に応じない場合、データ主体は、その権利をデータ輸入者に対して直接行使することができる。データ主体は、データ輸入者が本条項に基づく法的義務を履行できるかどうかを見極めるための合理的な努力を怠ったデータ輸出者を相手として、直接訴訟を提起する権利を有する(データ輸出者は、合理的な努力を行ったことを立証する義務を負うものとする)。
4 本本条項に適用される法令
本条項は、データ輸出者が設立された国の法令に準拠するものとする。ただし、第2条(h)に基づくデータ輸入者による個人データの処理に関する法令および規則は例外とし、これらは同条項に基づきデータ輸入者がそのように選択した場合に限り適用されるものとする。
5 データ主体または当局との紛争解決
- いずれかの当事者または双方の当事者に対し、個人データの処理に関して、データ主体または当局から紛争が生じ、または損害賠償請求がなされた場合、両当事者は互いに当該紛争または請求について通知し、適時に友好的に解決するよう協力するものとする。
- 両当事者は、データ主体または当局が実施する、一般に利用可能な拘束力のない調停手続に応じることに同意する。両当事者が当該手続に参加する場合、遠隔地からの参加(電話またはその他の電子的手段によるなど)を選択することができる。また、両当事者は、データ保護に関する紛争のために設けられたその他の仲裁、調停、その他の紛争解決手続への参加を検討することに同意する。
- 各当事者は、データ輸出者が設立された国の管轄裁判所の判決または権限を有する当局の最終決定に従うものとし、かかる決定に対するさらなる上訴または不服申立ては認められない。
6 契約解除
- データ輸入者が本条項に基づく義務に違反した場合、データ輸出者は、当該違反が是正されるか、または契約が解除されるまで、当該データ輸入者に対する個人データの移転を一時的に停止することができる。
- 以下の場合、データ輸出者は、データ輸入者に対して有するその他の権利を侵害することなく、本条項を解除する権利を有する。この場合、必要に応じて当局に連絡を行うものとする。
- 上記の(a)項に基づき、データ輸出者によりデータ輸入者への個人データの移転が1か月を超えて一時的に停止されている場合
- データ輸入者による本条項の遵守が、輸入国における法的または規制上の義務に違反することとなる場合
- データ提供者が、本条項に基づき自ら定めた保証または約束に実質的または反復的に違反している場合
- データ輸出者が設立された国の管轄権を有する裁判所または当局による、これ以上の上訴または不服申立てができない最終的な判決または決定により、データ輸入者またはデータ輸出者による本条項への違反があったと判断された場合、または、
- データ輸入者に対する管財または清算の申立てが提出され、それが個人または企業のいずれの立場によるものであれ、当該申立てが適用される法律の下で棄却または却下が可能である期間内に棄却または却下されなかった場合、会社清算の命令が発せられた場合、その資産に対して管財人が選任された場合、データ輸入者が個人の場合で破産管財人が指名された場合、会社の任意清算が開始された場合、または管轄区域においてこれらと同等の事象が発生した場合、
上記の(i)、(ii)、または(iv)に該当する場合、データ輸入者も本条項を解除することができる。
- 以下の場合、いずれの当事者も本条項を解除することができる。
- データが移転され、データ受領者によって処理される国(またはその一部)に関して、EU指令95/46/EC第25条第6項(またはその改正版)に基づく委員会の肯定的な十分性認定がなされた場合、または
- EU指令95/46/EC(またはその改正版)が当該国に直接適用されるようになった場合
- 両当事者は、本条項がいかなる時点においても、状況または理由の如何を問わず解除された場合であっても(第6条(c)に基づく解除を除く)、移転された個人データの処理に関する条項に基づく義務および/または条件から免除されることはないことに同意する。
7 本条項の変更
両当事者は、付録2に記載された情報の更新を除き、本条項を変更することはできない。付録2の更新に際しては、両当事者は必要に応じて当局に通知するものとする。ただし、両当事者が必要に応じて追加の商業的条項を定めることを妨げるものではない。
8 移転に関する説明
移転および個人データの詳細については、付録2に規定されている。付録2には営業上の機密情報が含まれており、法令により要求される場合、権限を有する規制当局または政府当局への対応、または第1条(e)に基づき必要とされる場合を除き、第三者に開示しないことに、両当事者は同意する。追加の移転がある場合、両当事者は別の付録を締結することができ、その付録は必要に応じて当局に提出される。あるいは、付録2は、複数の移転に対応するよう作成することもできる。
両当事者は、作業指示書に日付と署名を付すことにより、付録1および付録2に含まれるSCC条項に法的に拘束されることに同意するとともに、これを承諾することに同意する。
- (データ処理の原理)
- 目的による制限: 個人データは、別紙2に記載された目的に限り、または事後にデータ主体によって承認された目的に限り、処理され、その後利用または提供されることがある。
- データの品質と適正性: 個人データは正確であり、必要に応じて最新のものである必要がある。個人データは、移転およびその後の処理の目的との関連において、適切かつ関連性があり、過剰でないものでなければならない。
- 透明性: 公正な処理を確保するために必要な情報(処理の目的や移転に関する情報など)について、データ提供者によってすでに提供されていない限り、データ主体に対して提供しなければならない。
- セキュリティと機密保持: データ管理責任者は、処理に起因する偶発的または違法な破壊、偶発的な紛失、改ざん、不正な開示やアクセスなどのリスクに対し、適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を講じなければならない。データ管理責任者の権限の下で活動する者は、処理担当者を含め、データ管理責任者からの指示がない限り、データを処理してはならない。
- アクセス、訂正、削除、および異議申立ての権利: 個人データの処理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する、EU指令95/46/ECの廃止に伴う欧州議会および欧州理事会による2016年4月27日のEU規則2016/679(一般データ保護規則)に規定されているように、データ主体は、直接または第三者を通じて、組織が保有する自身に関する個人情報の提供を受ける権利を有し、したがって当該組織は当該データ主体に各自の個人情報を提供しなければならない。ただし、個人情報の開示請求が不合理な頻度で行われる場合、またはその回数、反復性もしくは体系的な性質から、当該本人が明らかに権利を濫用していると見なされる場合、あるいはデータ輸出者の国の法令に基づきアクセスを付与する必要がない場合は、この限りではない。当局が事前の承認を与えている場合であっても、アクセスを認めることによりデータ輸入者またはデータ輸入者に関連するその他の組織の権益を著しく害する可能性があり、かつ当該権益が、データ主体の基本的権利や自由に関する利益に優先する場合、アクセスを認める必要はない。個人データの情報源は、合理的な努力によって特定することが不可能な場合、または特定することにより当該個人以外の者の権利が侵害される場合は、特定する必要はない。データ主体は、自身に関する個人情報のうち、不正確なもの、またはこれらの原則に反して処理されたものがある場合、修正・変更または削除を請求できなければならない。その請求の正当性に疑いを抱かせる説得力のある理由が存在する場合、組織は、修正・変更又は削除を行う前に、さらなる正当化理由の説明を求めることができる。過度の負担となる場合は、訂正・変更または削除後、それらについてデータを開示した第三者への通知を行う必要はない。データ主体は、本人の特定の状況に関し説得力のある正当な理由がある場合には、自身に関する個人データの処理に対して異議を申し立てることができるものでなければならない。異議申し立ての立証責任はデータ管理者にあり、データ主体は常に異議申し立てに対して当局に不服を申し立てることができる。
- 機微データ: データ輸出者は、第2条に基づく義務に従い、このような機微データを保護するために必要な追加措置(セキュリティに関するものなど)を講じなければならない。
- マーケティング目的で使用されるデータ: データがダイレクトマーケティングを目的として処理される場合、データ主体が自身のデータが当該目的に使用されることをいつでも「オプトアウト」できる効果的な手続きが設けられている必要がある。
- 自動化された決定: 本DPAにおいて、「自動化された決定」とは、データ輸出者又はデータ輸入者による決定のうち、データ主体に対して法的影響を及ぼすもの、又はデータ主体に重大な影響を与えるものであり、職場における業績、弁済能力、信頼性、行動など、データ主体に関する一定の個人的要素を評価することを意図した個人データの自動処理のみに基づくものを意味する。データ輸入者は、以下の場合を除き、データ主体に関して自動化された決定を行ってはならない。
(a)(i)当該決定が、データ受領者によって、データ主体との契約を締結する際、または契約を履行する際に行われた場合
(a)(ii)データ主体が、自動化された決定を行った当事者の代表者と当該結果について話し合う機会を与えられ、又はそれ以外の方法で当該当事者に対して意見を表明する機会が与えられる場合、
または
(b) それ以外の形で、データ輸出者の法律により規定されている場合
付録2 (情報の処理)
1 データ主体
移転される個人データは、以下の分類に該当するデータ主体に関するものである。
スポーツ選手・競技者およびスポーツ関連のプロフェッショナルに関する情報を含む、許諾済み素材(MLAの定義に基づく)に含まれる個人データ
2 移転(複数可)の目的
移転は、以下の目的で行われる。
作業指示書およびMLAに定められた目的のための、データ輸入業者による個人データの利用
3 データの分類(すべてのスポーツに関連)
移転された個人データは、以下の分類に該当するデータ、および必要に応じてその他の分類に該当するデータである。
データ分類(全スポーツ関連)
データ(試合結果および試合のイベントデータ)
動画および音声コンテンツ
論説記事
4 受取人
移転される個人データは、以下の受領者、または以下の種類の受領者にのみ開示される。
作業指示書および/またはMLAにより承認された受領者
5 データ提供者のデータ保護登録情報
依頼に応じて配布する。
6 その他のお役立ち情報情報
なし
7 データ保護に関するお問い合わせ先
連絡先の詳細については、作業指示書を参照してください。





