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「スタッツ・パフォームニュース」および/または「プレスボックス動画」の利用許諾に関する基本条件については、こちらをクリックしてください。以下の規約は、「スタッツ・パフォームニュース」および「プレスボックス動画」には適用されません。
基本使用許諾契約
本使用許諾基本契約(以下「本契約」)は、両当事者間で締結されるいかなる作業指示書においても特定されるスタッツ・パフォーム(Stats Perform)と、両当事者間で締結されるいかなる作業指示書においても特定される被許諾者との間で合意・締結される。本MLAは、スタッツ・パフォームと被許諾者の間で締結され、かつ本MLAを参照する作業指示書が発効する日(以下「発効日」)をもって効力を生じる。本MLAと作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、作業指示書が優先するものとする。本MLAにおいて、スタッツ・パフォームと被許諾者を個別に「当事者」といい、両者を合わせて「両当事者」という。両当事者は、本契約をもって、前述の通り、かつ以下の通り合意する。
第第1条条 (定義)
1.1 本契約において、以下の用語は、作業指示書の各関連欄に定める通りとする。
用語 関連する欄の番号
コンテンツ3A
ライセンスプラットフォーム4
対応言語(複数可)4
認可サービス(複数可)4
認可利用4
担当区域(複数可)4
1.2 本契約において、以下に列挙する用語の意味は、次の通りとする。
(a)「関係者」(複数可)とは、直接・間接を問わず、1人または複数の仲介者を介して、当事者のいずれかを支配する、またはそれによって支配される、もしくはそれと同一の支配下にある事業体をいう。
(b)「契約」とは、本MLAおよび本MLAを参照して両当事者が締結する個別の作業指示書を総称して指すものである。
(c)「適用法」とは、本MLAに基づく許諾素材の引渡し又は受入れに、直接・間接を問わず適用される法令を含む、あらゆる国際法・国内法・連邦法・州法・県法規・地方法・地域法・現地法、およびその他の法律・規則・規制・条例・法令解釈通知、その他いかなる政府当局による、又はそれによる公式発表・法令・命令および規範(許可・証明・免許・承認に関するいかなる要件を含む)、並びにそれらの公布・補足・補正版を総称するものである。
(d)「賭博活動」とは、スポーツイベントや競技会を含む(ただし、これらに限定されない)特定の勝負事や当て事の結果に基づいて賭けを行ったり、賭けに応じたり、又は勝ち金の回収や負け金の支払いを行うための手段又はプラットフォームに関与し、若しくはこれを提供する行為を意味するものとする。疑義を避けるために明記しておくが、本契約及びいかなる作業指示書に基づき認可されるファンタジースポーツ活動も、賭博活動とみなすものとする。
(e)「賭博業者」とは、賭博事業、カジノ、スポーツベッティングのブックメーカー(ただし、これらに限定されない)など、いずれかの賭博活動に従事する個人または事業体を指す。
(f)「商業化活動」とは、許諾素材のいずれかと併せて、またはその周辺に、もしくはそれに関連して表示される、いかなる広告宣伝、資金援助による協賛、プロモーション、またはその他の推奨を目的とする行為やコンテンツを意味する。
(g)「支配」とは、ある個人又は事業体が単独で、あるいは複数の個人及び又は事業体が共同して、第一者の意向に従って他者の運営が(直接・間接を問わず第一者によって)行われるように仕向ける権利を意味する。
(h)「データ」とは、許諾素材において提供される特定のスポーツイベントに関連するあらゆるデータを指す。
(i)「データ保護に関する法令」とは、英国のGDPR、2018年データ保護法(DPA 2018)(およびこれに基づいて制定された規則)、ならびに2003年プライバシーおよび電子通信規則(SI 2003 No. 2426) の改正版、規則 (EU) 2016/572(「EU GDPR」として知られる)を含む、随時施行される適用されるすべてのデータ保護およびプライバシー法、また、個人データの使用に関連して当事者に適用される、随時施行されるその他すべての法律および規制要件(電子通信のプライバシーを含み、これに限定されない)を意味する。 「管理者」、「処理者」、「情報保護監督官」、「データ主体」、「個人データ」、「処理」、「データ侵害」、「適切な技術的および組織的措置」、または類似の用語は、データ保護法において示される意味を有するものとする。
(j)「データ権利管理担当者」とは、いかなる試合またはイベントに対する、またはそれらに関連するいかなる権利の支配、管理、または営利を目的とした利用に関与する権利者、代理人、その他の者をいう。
(k)「直接使用許諾」とは、特定の許諾素材の使用を許諾する第三者からの追加的なライセンスを意味する。
(l)「不可抗力事由」とは、天災、戦争、労働争議、政府の行為、テロ、テロの脅威、ハードウェアの故障、停電・通信障害、洪水、爆発事故、禁止命令または判決を含む(ただしこれらに限定されない)、当事者の合理的な管理能力を超えるいかなる事由を意味する。
(m)「ファンタジースポーツ活動」(複数可)とは、参加者が参加費を支払い、仮想のチームを所有または管理し、各自の相対的な技能を反映しつつ、実際のコンテストや競技イベントに出場する実在の選手の実績に基づいて生成される統計により決定される成績に基づき、所定の賞金を得るために他の参加者と、あるいは目標得点について競う、仮想的な背景またはシミュレーションに基づく活動またはコンテストを意味し、またこれを含むものとする。ただし、かかる成績は、単に特定の選手の実績や得点、同点弾、あるいは単独の実在するチームまたは複数の実在するチームの組み合わせによる実績のみに基づくものではないものとする。
(n)「ファンタジースポーツの承認」とは、いかなるファンタジースポーツ管理当局によっても、適合性、登録、認可手続き、免責および権利放棄などに関して要求または発行されるあらゆる承認、認可、許諾、許可、承諾、判断(ファンタジースポーツ活動の提供または実施、およびそれにより直接的・間接的を問わず派生する収益の受領またはそれへの関与に関連するものを含む)を意味する。
(o)「ファンタジースポーツ管理当局」とは、国、連邦、州、県、地方、地域、または現地の統治、規制、行政を司る官庁、機関、委員会、理事会、その他の既存団体およびその職員のうち、ファンタジースポーツ活動の規制を司る、またはそれに関与するものを意味し、またそれらを含むものとする。
(p)「ファンタジースポーツ顧客」とは、本契約に基づき定められるファンタジースポーツ活動を目的として許諾素材を受け取るいかなる被許諾者を指す。
(q)「ファンタジースポーツ法」とは、ライセンシーがファンタジースポーツ活動に直接的または間接的に従事しているか否かを問わず、ファンタジースポーツ活動の提供または実施に関連するものを含む(ただしこれらに限定されない)、ライセンシーに適用される連邦機関、州、地方、郡によるあらゆる法律、判決、法令、命令、規則および規制を意味し、またそれらを含むものとする。
(r)「使用料」とは、本契約に基づき、各該当する作業指示書に定めるところに従い、被許諾者が支払うべきあらゆる料金を意味する。
(s)「政府当局」とは、本MLAの履行のいかなる形態においても、またはそれに関連して何らかの管轄権を有する国、連邦、州、県、地方、地域、現地の立法、執行、司法その他を司る政府運営の理事会、部局、官庁、委員会、監督庁、裁判所、税務当局その他の機関、またはその行政上の下部組織ならびにその職員を意味する。
(t)「知的財産権」とは、権利発生の根拠や媒体を問わず、また登録済みであるか登録可能であるかを問わず、特許、商標、サービスマーク、商品名、ドメイン名、意匠権、データベース権、ならびに世界各国におけるかかる権利および当該権利の更新、回復、延長、保護または登録など、あらゆる適用を含む、すべての著作権およびその他の知的財産権を意味する。
(u)「許諾素材」とは、総称して (i) 契約期間中に両当事者によって実行され、作業指示書に記載されているすべての知的財産権を含むコンテンツ(その修正を含む)、および/または (ii) 作業指示書に別段の記載がない限り、コンテンツの技術的な交換を制限なく促進するために、スタッツ・パフォームまたはその関係者が被許諾者に配布する、すべての知的財産権を含むその他の専有データ、情報、および/またはサービスを意味する。
(v)「公認サービス提供者」とは、イベントのコンテンツの収集および/または提供に関して、データ権利管理責任者と独占的契約を締結している第三者(または第三者)をいう。
(w)「処理」とは、データ保護に関する法令の規定に従うものとし、それに応じて「処理」という用語の意味を解釈するものとする。
(y)「契約期間」は、第2条の定めによるものとする。
(z)「第三者開発者」とは、該当する者が存在する場合、本契約において被許諾者に許諾された権利に関連する目的および被許諾者の内部事業目的に限り、被許諾者に代わって開発業務を履行させるために被許諾者が採用・確保した被許諾者以外の事業体(複数可)をいい、かかる開発業務の過程において許諾素材の一部にアクセスできる被許諾者以外の者を意味する。ただし、かかる事業体(複数可)は、スタッツ・パフォームが書面により事前に承認した者に限る。
(aa)「作業指示書」とは、両当事者が本契約の規定に従い、スタッツ・パフォームから被許諾者に対してライセンスを許諾する許諾素材に含まれるコンテンツを定めることを目的として締結する、いかなる発注書類(「作業指示書」または「注文書」と題されるもの、もしくはこれに類似する名称で題されるもの)をいう。
第2条 (当初の契約期間および契約の更新)
(a)当初の契約期間:本契約の期間は、その発効日から、各作業指示書に定められた期間が満了するまで、またはその他の理由により本契約が終了するまで有効とする。
(b)更新期間:本契約が作業指示書に定めるところにより自動的に更新された場合、それをもって、いずれかの当事者が相手方に対し、更新しない旨を書面により通知(以下「不更新通知」)しない限り、「当初期間」(各作業指示書に指定)が満了した時点で、自動的にさらに1年ずつ(以下「更新期間」という)更新されるものとする。かかる更新辞退通知を行う際は、当時現行の当初期間又は更新期間が満了する少なくとも90日前までに相手方に対して通知を送達しなければならない。該当する場合にいずれかの当事者が相手方に対して更新辞退の通知を行った場合、当該作業指示書は、当時現行の当初期間又は更新期間の最終日における優先現地時間帯の午後11時59分に終了するものとする。当初期間と各更新期間は、該当する場合、まとめて当該作業指示書の「契約期間」とみなされるものとする。被許諾者が許諾素材を使用しなかった場合、いかなる状況においても、かかる未使用は、契約期間の開始日、有効期限、または本契約に定めるライセンシーの支払義務のいずれにも影響を及ぼさないものとする。
第3条 (使用料および支払い)
(a)当初期間中のライセンス料:本契約に基づき、スタッツ・パフォームが被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、当初期間中、該当する作業指示書に定める使用料(以下「当初期間ライセンス料」)を支払うことに同意する。スタッツ・パフォームは、かかる使用料を1通または複数の請求書により請求することができる。当初期間ライセンス料は、該当する作業指示書に規定されている支払条件、支払期日および分割払い方法に従い、スタッツ・パフォームに支払われるものとする。
(b)更新期間中の使用料:作業指示書が更新期間を通じて更新された場合、当該作業指示書に基づきスタッツ・パフォームが被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、各更新期間の開始直前の12ヶ月間の使用料に15%を加算した金額(以下、各「更新期間ライセンス料」という)を、それぞれの更新期間中にスタッツ・パフォームに支払うものとする。更新期間ライセンス料は、該当する場合、当該作業指示書に定められた支払条件、期日および分割払いの回数に従って、スタッツ・パフォームに支払うものとする。
(c)請求書。スタッツ・パフォームは、1通以上の請求書を用いて料金を請求する場合がある。
(d)延滞金:期日までに支払いを怠った場合、(i)月利4%に相当する年利、又は(ii)適用法令に基づき認められる最高年利の利息が課されるものとする。
(e)API追加料金:コンテンツがAPI経由で配信される場合、該当する作業指示書に定められた料金には、「各ケースにおいて、期間中、ライセンシーからスタッツ・パフォームへの月間最大200万(2,000,000)回のAPIコール、およびライセンシーからスタッツ・パフォームへの1秒あたり20回のAPIコール」(「基本回数」とする)が含まれる。1ヶ月または1秒あたりのAPIコールの数が基本回数を超えた場合、スタッツ・パフォームは、本契約を遵守するために、スタッツ・パフォームに対する被許諾者のAPIコールを制限する権利を有し、被許諾者は追加料金(以下「API増分料金」という) をスタッツ・パフォームに支払うものとする。これには、基本回数を超える追加の API コールについて、1 ヶ月あたり 100 万 (1,000,000) 回ごとに 1,500 米ドル ($1,500.00 USD) の金額が適用される。スタッツ・パフォームは、未払いの API 増分料金について、ライセンシーに対し、書面による請求書(基本回数を超える月あたりの API コール数を含むものとする)を提供するものとする。API 増分料金は、該当する場合、ライセンシーが スタッツ・パフォームから書面による請求書を受領してから 30 日以内に、スタッツ・パフォームに支払うものとする。
(f)手数料: ライセンシーは、関連するクレジットカードのサービス料および/または手数料について責任を負うものとする。
(g)税金:使用料は、規定に従い、適用される付加価値税、ファンタジースポーツ法を含むがこれらに限定されない適用法令に基づき、被許諾者が別途支払うことになる該当する税率によるその他の租税(これらに限定されない)を差し引いた額とする。本契約に基づき、被許諾者が支払う、または支払うべき金額から、いかなる租税またはその他の金額を控除しなければならない場合、ライセンシーは、スタッツ・パフォームが当該課税控除またはその他の控除がない場合に受領し得る額に相当する正味金額を確実に受領できるよう、必要な不足分を加算した額を支払うものとする。ライセンシーは、かかる源泉徴収または控除に関連して支払われた、または支払うべき金額(該当する場合)を証明する領収書、証明書、またはその他の証明書類を、速やかにスタッツ・パフォームに提出するものとする。
(h)支払方法:本契約に基づくスタッツ・パフォームへの支払いはすべて、作業指示書に記載されたスタッツ・パフォーム指定の口座への、即時利用可能な資金による銀行電信送金、またはスタッツ・パフォームが書面で承認したその他の支払方法により行われるものとする。
第4条 (使用の許諾と制限)
(a)スタッツ・パフォームは、両当事者間で締結された各作業指示書に定めるところに従い、かつ当該作業指示書および本契約に定められた規約および条件に基づき、コンテンツを含む許諾素材の非独占的ライセンスを被許諾者に供与するものとする。
(b)不正使用:
(i)本契約(該当する作業指示書を含む)の規定に反する認定素材の使用は、すべて「不正使用」とみなされるものとする。被許諾者は、許諾素材を不正に使用してはならず、スタッツ・パフォームが被許諾者の行為のいずれかを不正使用とみなした時点において、被許諾者は直ちに当該不正使用を中止するものとする。
(ii)ライセンシーは、許諾素材の不正使用を防止するため、市場において合理的と認められる安全対策を講じるものとする。
(iii)本契約の当事者のいずれかが、いかなる第三者又は第三者開発者が許諾素材を不適切に使用した、不適切に使用している、又は不適切な使用を試みていることに気付いた場合、当該当事者は、当該不正使用が実際に発生した、または発生する可能性がある旨を相手方に速やかに通知するとともに、当該当事者が当該不正使用に関連して所有するいかなる書類も相手方に提供するものとする。両当事者は、かかる第三者による不正使用を可能な限り速やかに根絶するため、自己の費用負担で最大限協力するとともに、必要な措置を講じることに同意するものとする。
(c)被許諾者は、スタッツ・パフォームの明示的な承諾がない限り、本契約に定められた以外のいかなる手段を通じても、サブライセンスの供与、ブランド提携、共同マーケティング、ホワイトラベル、配布、シンジケーションによる配信、またはその他直接・間接を問わずいかなる方式においても、許諾素材を利用可能な状態にする権利を有しないものとする。なお、スタッツ・パフォームは、単独の裁量権に基づき、かかる承諾を認めるか拒否することができる。本契約で認められる場合を除き、被許諾者は、許諾素材を翻訳・編集・修正・改ざんしたり、許諾素材の派生著作物を作成したり、あるいはその他の方法で許諾素材を変更してはならず、さらに、許諾素材(またはその一部)のダウンロード、コピー、または送信を許可するようないかなる方法によっても、許諾素材を複製・使用・配布・又は表示しないものとする。被許諾者は、許諾素材又はその一部を一括ダウンロードしたり、その他許諾素材を用いてアーカイブファイルを構築したりしないものとする。許諾素材のコピー・複製・販売・使用許諾・配信、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行ってはならない。本契約に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームがその他の者に対して許諾素材のライセンスを許諾する能力を制限するものではない。わいせつ的、または性表現が露骨、もしくは中傷的ないかなる素材やサービス、またはいかなる個人もしくは事業体の知的財産権を含む権利を侵害すること、あるいはその他の方法で違法とみなされるいかなる素材やサービス、もしくはいずれかのリーグに対して軽蔑的ないかなる素材やサービス(スタッツ・パフォームに関連する素材やサービスを含む)と許諾素材を組み合わせたり、それらと共に許諾素材を表示したりしてはならない。さらに、わいせつ的な、または露骨な性的表現を含むもの、あるいは中傷的ないかなる商品またはサービスの広告、またはいかなる個人もしくは事業体の知的財産権を含む権利を侵害すること、もしくはその他の方法で違法とみなされるいかなる商品またはサービスの広告、もしくはいずれかのスポーツリーグに対して軽蔑的ないかなる商品またはサービスの広告と許諾素材を組み合わせたり、それらと共に許諾素材を表示したりしてはならない。上記の規定にかかわらず、ライセンシーは、スポーツ競技に関連するリーグ、クラブ、または連盟に関する論説または見解を示す場合、その内容について制限を受けないものとする。許諾素材の修正または編集が本契約により明示的に認められる場合、ライセンシーは、(i)自己の責任において、かつ(ii)自己の裁量・技能および経験に基づいてのみ、かかる作業に着手するものとする。
(d)使用制限:被許諾者は、(a)スタッツ・パフォームが書面により許可した目的以外で、第三者(本契約の規定に従って明示的に許可されている者以外の第三者)に対してデータを配布・提供したり、その他の方法で利用可能な状態にしたり、または(b)基礎データ以外の複数のデータ分類、あるいは同一データ分類の複数シーズン分(累計を含む)を、スタッツ・パフォームが書面で許可する以外の方法により、表形式または一覧形式(かかる表や一覧が所定の論説的な一例として用いられている場合を除く)で、あるいは検索可能なデータベースや比較ツールの一部として公開してはならない。また、(c)データを、その他類似する第三者のデータと組み合わせて、あるいは並べて、または混合して公開してはならず、あるいはスタッツ・パフォームが採用しているデータ定義であり、依頼に応じて被許諾者に提供するものと異なるデータ定義にリンクされた状態で公開してはならない。本第4条(d)においてのみ、「基礎データ」とは、(該当するものがある場合)次のような分類のデータを指す。
出場(game_started)、交代(total_sub_off; total_sub_on)、試合継続時間(分)(mins_played)、得点・失点(goals;goals_conceded)、アシスト(goal_assist)、総パス数(total_pass)、パス成功数(accurate_pass)、シュート(total_scoring_att)、ファウル(ファウル;was_fouled)、イエロー/レッドカード(yellow_card;total_yel_card;red_card;total_red_card)、フリーキック(fk_foul_lost;fk_foul_won)、スローイン(total_throws)、オフサイド(total_offside)、クリアランス(total_clearance)、総タックル数(total_tackle)、 コーナー数 (won_corners; lost_corners)
(e)データ権利管理担当者の規約:以下の条項は、Stats Performが提供するあらゆるデータに適用される。
(i)直接使用ライセンス:ライセンシーは、直接使用ライセンスの取得が必要となる場合がある。あくまで一例に過ぎないが、フットボール・データ・コ(Football DataCo)が、英国サッカーリーグから取得した特定のデータを表示するにあたり、別途ライセンスの追加を要求する場合もある。この場合、ライセンシーは、それに必要なあらゆる直接使用ライセンスを、自己の費用負担で取得する一切の責任を負うことになる。
(ii)第三者が公式サービス提供者に任命された場合:データ権利管理担当者は、本契約期間中のいかなる時点においても、イベントの公式サービス提供者を任命することができる。データ権利管理担当者が第三者(すなわち、スタッツ・パフォーム以外の者)を公式サービス提供者に任命した場合、スタッツ・パフォームは、ライセンシーに対する補償または法的責任を負うことなく、イベントに関するデータを含む許諾素材の供給を中断または停止することができる。第4条(e)(ii)に基づきスタッツ・パフォームによって供給が中断されたデータを含む許諾素材が、全許諾素材の相当部分を構成する場合、両当事者は、かかる中断を反映するように使用料の額を変更することについて、誠意を持って交渉するものとする。
(iii)スタッツ・パフォームが公式サービス提供者に任命された場合:本項第(ii)号の規定を損なうことなく、データ権管理担当者がスタッツ・パフォームをイベントの公式サービス提供者に任命した場合、両当事者は、本契約に基づくライセンス使用料に加え、当該イベントに関連する許諾素材の提供に対する対価として支払うべき追加使用料について、誠意をもって交渉するものとする。
(f)スタッツ・パフォームが、いかなるスポーツイベント(複数可)またはスポーツリーグ(複数可)の中止もしくは日程変更の結果として、許諾素材のいかなる部分も提供できなくなった場合、その理由の如何を問わず、本契約の違反とはみなされないものとする。スポーツリーグまたはその他の第三者から提供されたコンテンツに不具合が生じ、その提供が停止された場合、両当事者は、実質的に同様のコンテンツを提供できるか否かについて、誠意をもって協議するものとする。
(g)コンテンツにAPに帰属するコンテンツが含まれる場合、ここに記載されたAPの利用規約が適用されるものとする。
(h)コンテンツにゲッティ・イメージズ(Getty Images)に帰属するコンテンツが含まれる場合、ここに記載されたゲッティ・イメージズの利用規約が適用されるものとする。
(i)コンテンツに、フットボール・データ・コ(FDC:Football DataCo)が所有するコンテンツのいずれかが含まれる場合、ここに記載されたFDCの主要供給規約が適用されるものとする。
(j)コンテンツにロイターに帰属するコンテンツが含まれる場合、ここに記載されたロイターの利用規約が適用されるものとする。
(k)コンテンツにWTAデータが含まれる場合、ここに記載されたWTAの利用規約が適用されるものとする。
(l)コンテンツにプレスボックス・グラフィックス(PressBox Graphics)が含まれる場合、ここに記載されたプレスボックス・グラフィックスの付録が適用されるものとする。
(m)コンテンツにプレス・アソシエーション(Press Association)の帰属コンテンツが含まれる場合、ここに記載されたプレス・アソシエーションの利用規約が適用されるものとする。
(n)被許諾者は、データ権管理担当者が適宜、スタッツ・パフォームに対し、スタッツ・パフォームと第三者との間の契約の監査を当該管理担当者に許可するよう要請し得ることを承知し、これに同意する。被許諾者は、スタッツ・パフォームが本契約(いかなる作業指示書を含む)の監査を行うことを、データ権管理担当者(またはその代理人もしくは代表者)に対して許可する権利を有することに、断固として同意する。
(o )コンテンツに写真/顔写真が含まれる場合、ライセンシーは、いかなる商業目的(認可サービスのゲームプレイ要素を含むが、これに限定されない)においても、またはコンテンツに関連する目的以外において、当該写真/顔写真を使用してはならない。ライセンシーによる当該写真/顔写真の表示は、ライセンシーへの明示的な通知とともに、当該写真/顔写真と共に配信される特定のコンテンツと共に表示される場合に限り認められるものとする。
(p )作業指示書において、ライセンシーによるコンテンツの原文言語からその他のいかなる言語への翻訳(以下「翻訳コンテンツ」という)が許可されている場合、ライセンシーは次の規則に従わなければならない。
(i)翻訳文の内容は、原文の根本的な意味を変更しないものとする。
(ii)あらゆる翻訳コンテンツにおいて、完全かつ正確な翻訳を提供するものとする。
作業指示書に別途明示的な定めがない限り、被許諾者は、当該翻訳コンテンツの翻訳費用について一切の責任を負うものとする。作業指示書により当該翻訳コンテンツが認められる場合、本契約に基づくその他のいかなる条項にかかわらず、スタッツ・パフォームは当該翻訳コンテンツについて一切の責任を負わないものとし、ライセンシーによる当該翻訳コンテンツから何らかの訴因または訴訟が生じた場合、ライセンシーはスタッツ・パフォームを補償するものとする。
(q)被許諾者は、スタッツ・パフォームの書面による事前の承認なしに、許諾利用以外のいかなる目的でも許諾素材を使用してはならない。また、許諾利用以外のいかなる目的で使用した場合、当該利用は不正使用とみなされる。疑義を避けるために明記するが、被許諾者は、自ら、許諾素材をいかなる賭博活動のために使用したり、許諾素材またはそのいかなる派生物(オッズ、モデル、確率など)を、賭博業者(賭博産業部門に属するか否かを問わない)を含むがこれに限定されないいかなる第三者に対しても、直接・間接を問わず、提供したりしてはならない。また、被許諾者は、かかる行為を第三者に許可したり、かかる行為、または第三者に対するかかる行為の認可が存在すると受け取られるような行為を行ってはならない。適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツの承認を含むが、これらに限定されない)に従い、被許諾者が、該当する作業指示書の明示的な認可・規定に従ってファンタジースポーツ活動関連サービスを提供するために許諾素材を利用することは、不正使用とはみなされないものとする。
(r)その他の適用される制約については、それぞれ関連する作業指示書に定める通り、またはスタッツ・パフォームが被許諾者に対して適宜書面で通知する通りとする。
第第5条条 (許諾素材の譲渡)
(a)いずれの当事者も、本契約期間中、許諾素材の被許諾者への譲渡に関連する技術的支援を相手方に提供することにより、相互に協力することに同意する。上記の規定にかかわらず、被許諾者は、該当する作業指示書に別途明示的な定めがない限り、スタッツ・パフォームの許諾素材に関する所有権を認めるものとし、かつ、スタッツ・パフォームが許諾素材の単独かつ排他的な所有権を常に保持し続けることを了承する。被許諾者は、スタッツ・パフォームから許諾素材を受け入れる際に関連して被許諾者の社内で発生する費用について、一切の責任を負うものとする。
(b)ライセンシーは、スタッツ・パフォームが、許諾素材の提供をより効果的かつ効率的に行うために配信方法を変更しなければならない場合が生じ得ることを了承する。ただし、スタッツ・パフォームは、かかる変更がライセンシーの事業に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、遅くとも30日前までにその旨をライセンシーに対し書面にて事前に通知する。
(c)以下の方法を通じて許諾素材にアクセスした場合は、特定の担当区域から許諾素材にアクセスしたものとみなされる。
(a)インターネットを通じた許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連付けられているIPアドレス、
(b)モバイルネットワーク経由での許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連付けられている携帯電話番号、または
(c)テレビ放送による許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連付けられ、物理的に設置されているテレビ受信機
第第6条条 第6条商標、著作権および関連事項
(a)コンテンツの統計部分について、被許諾者は、スタッツ・パフォームのロゴ(スタッツ・パフォームが被許諾者に提供したもの、またはスタッツ・パフォームにより適宜更新されるものを含む)(以下「ロゴ」)、および当該コンテンツ部分のあらゆる使用に関して、「xxxx [xxxxには当該年度を挿入] 著作権所有, Stats Perform. スタッツ・パフォームの明示的な書面による承諾なく、いかなる商業目的での使用または配信も厳禁とする。」という旨の著作権表示を行うことに同意する。また、本(a)項は、スタッツ・パフォームに帰属するいかなる論説コンテンツにも適用されるものとする。
(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームから被許諾者に提供される許諾素材に含まれるいかなる著作権表示(複数可)および/またはロゴ(複数可)についても、削除またはその他の方法で変更してはならない。また、被許諾者は、スタッツ・パフォームによる書面による事前の承諾を得ることなく、スタッツ・パフォームの名称、ロゴ、またはスタッツ・パフォームの商標(以下、総称して「スタッツ・パフォーム標識」という)を、その他のいかなる言葉、称号、または素材と共に使用してはならない。被許諾者は、本契約により、以下の事項を了承する。
(i)スタッツ・パフォームが、スタッツ・パフォームの標識およびそれに関する一切の権利、権原および利権の単独所有権を保持すること
(ii)スタッツ・パフォームの標識は有効かつ執行可能であること
(iii)スタッツ・パフォーム標識の使用に関する被許諾者の権利は、本契約に由来する範囲に限定されること
(iv)本契約に記載される一切の内容は、(本契約に定めるスタッツ・パフォーム標識の使用に関する権利を除き)被許諾者に対し、スタッツ・パフォーム標識に関連するいかなるのれんその他の権益も付与するものではないこと
被許諾者は、直接・間接を問わず、また単独で、あるいは他者と協力して、スタッツ・パフォームのスタッツ・パフォームの商標に対する所有権を侵害しないこと、その有効性に異議を申し立てないこと、その有効性に対する異議申立てにつながる可能性のあるいかなる措置も講じないこと、または、スタッツ・パフォームによる商標の登録・維持のための取り組みを妨害しないことを約定する。
(c)スタッツ・パフォームは、本契約に基づき、許諾サービス(複数可)におけるコンテンツのうち、スタッツ・パフォームに帰属する部分の複製・配信・表示に関連する目的に限り、スタッツ・パフォーム標識を使用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める非独占的ライセンスを被許諾者に供与する。被許諾者は、本契約の終了又は満了をもって、スタッツ・パフォーム標識の一切の使用を中止するものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォーム標識の有効性およびスタッツ・パフォーム標識に対するスタッツ・パフォームの所有権を認める。また、いかなる使用もスタッツ・パフォームの利益を損なう結果となることを認識するとともに、いかなる使用に際しても、スタッツ・パフォームが当初承認し、かつ現在承認されている標準および規格に従って使用することに同意する。スタッツ・ライセンシーの素材の品質管理を円滑に行えるよう、ライセンシーは、Stats Performからの適宜かつ合理的な要請に応じて、当該使用のサンプルをStats Performに提供するなどして協力するものとする。ライセンシーが、当該使用において、Stats Performおよび本契約により定められた基準に準拠することを怠った場合、Statsパフォームは、その旨を被許諾者に通知するものとする。被許諾者は、かかる不履行の解消を求める通知を受領してから30日以内に当該不履行を解消し、スタッツ・パフォームが納得できる状態に是正するものとし、その際、スタッツ・パフォームは、正当な理由なく当該是正に対する承認を拒否してはならない。万一、当該不履行がスタッツ・パフォームの納得のいく形で適時に解消されていないとスタッツ・パフォームが判断した場合、ライセンシーは直ちにスタッツ・パフォームの標識の使用をすべて中止しなければならない。
(d)ライセンシーは、本契約に基づき、スタッツ・パフォームの販売促進、マーケティング、およびプレスリリース活動の通常の過程に関連して、ライセンシーの名称、ロゴ、および商標(以下、総称して「ライセンシー標識」という)を使用するためのライセンスを付与する。また、それ以外の方法により、ライセンシーとスタッツ・パフォームとの関係を市場にアピールしたり、広告、公表するためのライセンスとして、全世界における実施を認める非独占的ライセンスをスタッツ・パフォームに供与する。
(e)価値の認識:被許諾者は、スタッツ・パフォーム(および/またはその関連会社、サプライヤー、ならびに許諾者)が、許諾素材に含まれるいかなるデータのコンテンツを取得、検証、および/または提示するにあたり、相当額の投資を行ったことを認識し、これに同意する。
(f)プレスリリースおよびコミュニケーション・イニシアチブ:本契約の発効日から90日以内に、両当事者は、本契約に規定される取引関係を締結したことを、両当事者が合意した言語を用いたプレスリリースにより、個別に、または共同で発表する。さらに、スタッツ・パフォームの要請に応じ、被許諾者は、双方が合意したコミュニケーション・イニシアチブ(動画による証言またはケーススタディなどの形式を含む;以下「コミュニケーション・イニシアチブ」)に参加することに同意する。また、これに応じて、被許諾者は、Stats Performのマーケティング/販売促進のためにコミュニケーション・イニシアチブを利用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める排他的かつ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、そして、コミュニケーション・イニシアチブに関連するマーケティング/販売促進のためにライセンシー標識を利用するライセンスとして、全世界での使用を認める非独占的かつ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、Stats Performに付与するものとする。コミュニケーション・イニシアチブに基づく一切の素材を使用するためのStats Performのライセンスは、本契約の終了または満了後も存続するものとする。
(g)権利の留保:スタッツ・パフォームは、許諾素材における、およびそれに関するすべての知的財産権について、単独かつ排他的な所有権を継続して保持するものとする。被許諾者は、本契約に基づき、許諾素材に関して被許諾者からスタッツ・パフォームに提供されるいかなる提案、アイデア、拡張依頼、またはその他のフィードバックを、スタッツ・パフォームに譲渡する。スタッツ・パフォームが本契約に基づき、またはこれに関連して、あるいは許諾素材に関連して開発するあらゆるデータ、ソフトウェア、発明、アイデア、およびその他の技術および知的財産については、スタッツ・パフォームが所有するものとします。
第7条 (表明および保証)
(a)両当事者による表明および保証:両当事者は、以下の事項を表明し、保証する。
(i)本契約を締結し、本契約に定める取引(トランザクション)を完結させるための全面的な権限および権能を有するとともに、すべての適用法令に従い、本契約に基づく義務を履行し、本契約に基づく権利を行使すること
(ii)その裁量により、弁護士の助言と支援のもと、本契約の作成に関与したこと
(b)スタッツ・パフォームによる表明および保証:スタッツ・パフォームは、許諾素材に関して必要なあらゆる権利、権原および/またはライセンスを有することを表明し、保証する。
(c)ライセンシーによる表明および保証:ライセンシーは、以下の事項を表明し、保証する。
(i)被許諾者は、被許諾者による許諾素材の使用に関連して要求される可能性のある、いかなる第三者からのライセンスまたは許可を取得する一切の責任を負うものとする
(ii)本契約期間中、認可サービスおよび認定プラットフォームが被許諾者(またはその関係者)によって所有・管理されること
(iii)すべての適用法令を遵守し、その遵守状態を維持すること、および適用法令のいずれかに違反するような方法で許諾素材を使用しないこと
(iv)許諾素材のいかなる部分についても、本契約に厳密に従う以外の方法で使用しないこと。また、作業指示書において明示的に認められている場合を除き、許諾素材を編集・修正したり、他者に編集・修正させたりしないこと
(v)スタッツ・パフォームから適宜被許諾者に提供される許諾素材を含む、いかなるソフトウェア、アルゴリズム、および/またはデータ処理手順の全部または一部に基づき、その分解、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行ったり、その派生著作物を作成したりしないこと
(vi)認可サービスに関して適切な利用規約を策定することなどを含む(ただしこれらに限定されない)措置を講じることで、許諾素材がエンドユーザーによって何らかの商業目的で使用され、かつ/または複製されないよう万全を期し、最善を尽くすこと
(d)以下の場合に限り適用される被許諾者による表明および保証:
(i)翻訳コンテンツ:被許諾者は、翻訳コンテンツが完全かつ正確であり、許諾素材の原文の根本的な趣旨を維持していることを保証する一切の責任を負うことを表明し、保証する。
(ii)物理データ:ライセンシーは、(1)対象となる試合の選手および各選手のポジションに関する物理データ(以下「物理データ」)を収集するために必要となり得る書面による事前の承諾、ライセンスまたは許可、ならびに(2)本契約に基づく義務を履行するにあたり、スタッツ・パフォームが物理データを使用するために必要となり得る書面による事前の承諾、ライセンスまたは許可を取得する一切の責任を負うことを表明し、保証する。
(iii)ファンタジースポーツの顧客:ライセンシーがファンタジースポーツの顧客とみなされる場合、ライセンシーは以下の事項を表明し、保証するものとします。
(x)ファンタジースポーツの顧客は、すべてのファンタジースポーツに関する承認を保持していることを表明し、保証する。
(y)ファンタジースポーツの顧客は、ファンタジースポーツ法に基づく規制の対象となる者に求められる善良な性質、実直さ、誠実・清廉さおよび評判・信用を有しており、被許諾者の経歴、沿革または評判には、適用される法令(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツの認可を含むが、これらに限定されない)の下で不適格とみなされるような要素が存在しないことを表明し、保証する。
(z)ファンタジースポーツの顧客は、認可されていないファンタジースポーツ活動に関与しないことを表明し、保証する。
第8条 (保証の免責)
(a)本契約に明示的に定められている場合を除き、スタッツ・パフォームは、明示・黙示を問わず、許諾素材について、特定目的への商品適格性又は適合性に関する黙示の表明保証や、取引又は履行の過程において生じる黙示の表明保証を含む(ただしこれらに限らない)表明又は保証を一切行わず、かつそれらを明確に否認する。
(b)スタッツ・パフォームは、本契約に定められるスタッツ・パフォームのその他のいかなる権利または保護を損なうことなく、かつそれから逸脱することなく、良き商慣行に従って許諾素材を提供するものとする。ただし、スタッツ・パフォームは、許諾素材のいかなる部分においてもエラーや誤解の可能性があることを保証するものではなく、また、スタッツ・パフォームが直接管理していないいかなるネットワーク接続、およびインターネットやその他のネットワークにおける2地点間の接続の不良・遅延・中断または故障による当該サービスの提供上の問題について、一切の責任を負いかねる。
第9条 (契約の終了又は中断)
(a)スタッツ・パフォームは、以下の場合に契約を解除する権利を有する。
(i)ライセンシーまたはいかなる第三者開発者が許諾素材を不正に使用した場合(直ちに)
(ii)被許諾者が本契約に基づくいかなる支払義務の履行を怠り、当該支払期日から14日が経過しても当該支払が行われない場合
(iii)認可サービス、またはライセンシーによるいかなる活動もしくは構成要素が適用法令に違反する場合(ライセンシーへの書面による通知をもって)
(iv)認可サービス、被許諾者によるいかなる活動、またはその構成要素が、いかなるファンタジースポーツ法および/またはファンタジースポーツ認可に違反する場合、またはファンタジースポーツ顧客に関連するいかなる表明または保証に違反する場合(ファンタジースポーツ顧客への書面による通知をもって)
(b)上記に定めるスタッツ・パフォームの解除権のそれぞれについて、いずれの当事者も次の権利を有する。
(i)相手方による本契約のいずれかの条項の違反に関する書面による通知後、当該違反が以下の期間内に是正されない場合、本契約(本条第a項(i)、第a項(ii)および第a項(iii)に定める許諾使用、支払義務および適用法違反に関する条項を除く)を、通知後30日以内に解除する権利
(x)当該30日間の期間、または、
(y)当該違反を30日以内に是正することが不可能な場合、かつ、違反当事者が当該違反を30日以内に市場において合理的とみなされる努力をもって是正するために最善を尽くすことを怠ったときは、通知後90日以内
(ii)通知を受領する当事者が相手方の管財人として選任されている(かつ当該選任が解除されていない)場合において、相手方当事者が支払不能に陥った、またはその債務を期日までに支払うことができない、もしくは相手方当事者が債権者のための財産管理を行った、あるいはいかなる倒産手続開始、破産手続開始、またはその他類似する法令に基づく手続開始の申立てを受けた、もしくは自ら申し立てた(かつ、当該手続が開始後60日以内に却下されない場合)、その旨を書面にて通知した後、直ちに本契約を解除する権利
(iii)作業指示書に定める追加条項に基づき、本契約を解除する権利
(c)中断:スタッツ・パフォームは、以下のいずれかの場合、いかなる時点においても法的責任を負うことなく、許諾素材の提供を中断する権利を有する。
(a)被許諾者が本契約に基づく使用料(一部または全額)の支払いを怠った場合
(b)被許諾者が、本契約に定められた方法以外で許諾素材の一部を使用している、または第三者に対して配布もしくは利用可能にしている、あるいはその他の方法で不正に使用していると、スタッツ・パフォームが確信しうる合理的な理由がある場合
(c)スタッツ・パフォームが、いかなる商業化活動がいかなる第三者の権利を侵害している(又は侵害した)可能性がある、と確信しうる合理的な理由がある場合
(d)許諾素材(またはその一部)の提供が、以下のいずれかに反するとスタッツ・パフォームが確信しうる合理的な理由がある場合
(i)適用法(いかなるファンタジースポーツ法および/またはファンタジースポーツの認可を含むが、これらに限定されない)、および/または
(ii)スタッツ・パフォームまたはその関係者のいずれかに付与された、または当該者が保有するいかなる認定、許可、その他の権利にも抵触する場合であり、かつ、かかる認定、許可、その他の権利への準拠状態を達成するために許諾素材(または本契約)に変更を加える必要があるにもかかわらず、両当事者が分別をわきまえ、誠意をもって協議したにもかかわらず、かかる変更について合意に達することができない場合
スタッツ・パフォームが本第9条(c)に基づき許諾素材の提供を中断することとした場合、遅くとも3日前までに被許諾者に対し、中断する旨を通知するものとする。ただし、損失・損害または請求などのリスクが発生する可能性があり、かかるリスクを軽減するために直ちに許諾素材の提供を中断する必要があるとスタッツ・パフォームが確信する場合については、この限りではない。スタッツ・パフォームが納得する程度に当該の問題が解決されるまで、中断状態が継続し得る。
第10条 (契約終了後の義務)
(a)契約終了後の支払い:本契約が終了した後も、本契約に基づき被許諾者がスタッツ・パフォームに対して負う金銭の支払義務は免除されないものとする。さらに、被許諾者(またはいかなる第三者開発者)による違反の結果として本契約が終了した場合、すべての使用料およびその他の支払金の支払期日は繰り上げられ、したがって、全額をスタッツ・パフォームに対して直ちに支払うことが求められる。
(b)契約終了後の追加義務:本契約期間が満了した時点、または本契約が理由の如何を問わず途中解除された時点で、以下の事項が発生する。
(i)本契約に基づきスタッツ・パフォームから被許諾者に付与された一切の権利は、自動的に失効し、スタッツ・パフォームに帰属する。
(ii)スタッツ・パフォームが、許諾素材の配信を中止する。
(iii)当事者は、いずれも、相手方のいかなる秘密情報(第11条の定義による)に関するすべての書類・資料および情報(かかる書類・資料または情報が存在するいかなる形式のものであれ)を、確実に相手方に返却するか、または破棄するものとする。その際、被許諾者およびいかなる第三者開発者も、該当するものがある場合は、許諾素材をスタッツ・パフォームに返却するか、若しくは破棄するとともに、当該第三者開発者に対しても同様に許諾素材を返却または破棄するよう万全を期すものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォームの要請に応じて、本第10条第b項(iii)の全規定に対する遵守状態を証明する宣誓書に被許諾者の役員または法定代理人が署名したもの(該当する場合は、第三者開発者の役員または法定代理人により署名された証明書とともに)をスタッツ・パフォームに提出するものとする。本契約の満了または終了をもって、いずれの当事者も、相手方の商標・商品名・サービスマーク・特許またはその他の知的財産・私有財産のあらゆる使用・複製、マーケティングおよび配布を中止するものとする。明確にするために付言するが、本条項は、いかなる秘密情報または専有情報の保持に関するスタッツ・パフォームとライセンシー間のその他のいかなる合意事項または規約をも無効にするものではない。
第11条 (秘密情報)
いずれの当事者も、本契約期間中およびそれ以降においても、本契約の目的以外において、自己の利益、またはその他の個人、事務所、法人その他の事業体の利益のために、相手方またはその事業、財務その他の情報に関するいかなる秘密または極秘情報、誘引方法、価格に関する極秘情報、その他本契約に基づき入手した相手方に関するデータであり、それぞれの業界において周知されていない情報、もしくは相手方に関する公知の知識や、相手方の一般に公開されている特許・商標・商号・サービスマーク・著作権その他知的財産権以外のいかなるデータ(以下、総称して「秘密情報」という)を、本契約で認可されている場合を除き、使用しないことに同意する。被許諾者は、すべての許諾素材が被許諾者ではなくスタッツ・パフォームの秘密情報とみなされることを認識し、これに同意する。両当事者は、本契約(または適用される作業指示書)に基づき明示的に認められている場合を除き、いかなる方法によっても、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報をいかなる第三者(複数可)に対しても伝達・提供・配布または送信しないことを保証するために、あらゆる合理的な措置を講じることに同意する。以下のいずれかに該当するいかなる情報またはデータも、秘密情報には含まれないものとする。
(a)受領当事者が開示しなくても、通常公知の情報として利用可能である、または利用可能となる情報もしくはデータ
(b)受領当事者が、開示当事者に対する法律上・契約上の義務または受託義務に基づき、(受領当事者の知る限りにおいて)当該情報の開示が禁じられていない特定の情報源を通じて、守秘義務を負うことなく知り得た情報またはデータ
(c)受領当事者が、開示当事者の秘密情報を参照することなく独自に開発した情報又はデータ
第12条 (不可抗力)
いずれの当事者も、不可抗力事象の結果、それぞれの義務(使用料の支払義務以外の義務)の全部または一部の履行が遅延・妨害された場合に限り、本契約に違反したものとみなされず、かかる不履行に対する救済措置は一切提供されないものとする。ただし、不可抗力の影響を受けた当事者は、遅延・妨害をもたらした不可抗力事象が終了次第、可能な限り速やかにその義務の履行を再開するよう、商業的に合理的な努力を払うものとする。
第13条 (保証および免責)
両当事者は、本契約に基づき、以下のいずれかの事由に起因または関連して生じるあらゆる請求、責任、損失、損害、費用および経費(合理的な弁護士費用および訴訟費用を含む)について、相手方およびその株主、役員、従業員、代理人、承継人、譲受人、その他の代表者を防御し、補償し、救済し、かつ、これらに対して損害を与えないことに同意する。
(i) 当事者の重大な過失又は故意による不正行為
(ii) 当事者による本契約第7条に定める保証責任のいかなる違反または不履行
(iii) 当事者による、相手方当事者の名称、ロゴ、商標、秘密情報、許諾素材(被許諾者の場合)、またはいかなる知的財産についても、本契約に基づき認められた目的以外の使用
(iv) ライセンシーの場合、ライセンシーの第三者開発者による過失または故意による不法行為、あるいは本契約のいずれかの規定に違反するライセンシーの第三者開発者によるいかなる行為
(vi) ライセンシーの場合、いかなる商業化活動も
さらに、両当事者は、許諾素材(該当する場合)または被許諾者が提供するその他の情報もしくはコンテンツに関する知的財産権の侵害の申し立てもしくは嫌疑に起因し、またはこれに関連して生じるあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的とみなされる弁護士費用および訴訟費用を含む)から、またそれに対して相手方およびその株主・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人およびその他の代表者を弁護・補償・救済し、損害を与えないことに本契約をもって同意する。
第14条 (責任の制限)
(a)第13条に定める責任を除き、いずれの当事者も、いかなる状況においても、派生的、付随的、間接的、特別、懲罰的、または懲罰的損害賠償、損失、または費用(事業の中断、事業上の損失、利益の損失、貯蓄の損失を含むが、これらに限定されない)については、その発生の可能性について事前に警告を受けていた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
(b)(i)第13条に基づく法的責任、(ii)本契約に基づくいかなる支払対象使用料、および(iii)第21条(a)に基づき勝訴当事者が回収可能ないかなる訴訟費用および経費を除き、いずれの当事者についても、その債務総額は、(当該債務が契約上のものか、不法行為・過失、不法行為に基づく無過失責任、その他いかなるものであるかを問わず)いかなる状況においても、いずれかの当事者が相手方に対していかなる請求を行った日の直前の12ヶ月間に、本契約に関連して被許諾者がスタッツ・パフォームに支払った(または支払うべき)金額を超えないものとする。
第第15条 (衡平法上の救済)
両当事者は、金銭的損害賠償だけでは、一方の当事者による第11条の規定の違反または違反の恐れに対する十分な救済策とならない可能性があり、違反していない当事者は、準拠法に基づき利用可能なその他のすべての救済策に加え、以下の権利を有する場合があることに、ここに合意する。(実際の損害の立証または保証金その他の担保の提供を要することなく)かかる違反または違反の恐れを防止するための仮差止命令および恒久的差止命令、および当該違反から生じるすべての利益または便益の公正な清算。これらの救済措置は累積的であり、当事者が有するその他の権利または救済措置に追加されるものとする。
第16条 (通知)
本契約に基づき要求されるあらゆる通知その他の情報の伝達は、書面により行い、以下の時点で送達が完了したものとみなす。
(a)手渡しにより送達された時点
(b)郵便料金前払いの配達証明書・受領通知付き書留郵便物を投函してから3日が経過した時点
(c)国内または国際的に(いずれかに該当する範囲において)認知されている翌日配達便で発送した日の翌日
(d)電子メール送信後24時間が経過した時点
各通知は、該当する作業指示書に記載された住所および電子メール連絡先宛てに送付されるものとする。両当事者は、適宜、相手方当事者への通知をもって連絡先を変更することができる。
第17条 (本契約により成立する当事者間の関係)
本契約における当事者間の関係は、独立した業務請負業者としての関係に限られる。本契約またはいかなる作業指示書に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームと被許諾者との間に提携関係、合弁事業、または合併事業体を形成するもの、あるいは相手方の代理人または関係者としての関係を成立させるものと解釈されるべきではなく、また、相手方を拘束する権限を与えるものでもない。スタッツ・パフォームおよび被許諾者は、それぞれ、相手方の提携者、共同事業者、合併事業体、代理人または関係者として振る舞わないことに同意する。両当事者は、それぞれ独自の事業を営む、または営むことを意図する。いずれの当事者も、自らの責任において、各当事者およびそれぞれの事業および従業員に適用され得るデータ保護に関する法規制を含む、適用法・命令・規範・規定・自主規制プログラムおよび条例の適用性およびそれらへの遵守状況を、各自の責任において判断するものとする。疑義を避けるために明記するが、ファンタジースポーツ顧客は、1)ファンタジースポーツ顧客およびその活動に対するファンタジースポーツ法の適用性の判断、2)あらゆるファンタジースポーツに関連する必須承認の取得、および3)ファンタジースポーツ顧客によるファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認への継続的な遵守の保証について、単独で一切の責任を負うものとする。
第第18条 (譲渡)
いずれの当事者も、スタッツ・パフォームが、(i)本契約を関係者に譲渡する場合、又は(ii)譲渡人が本契約のすべての条項および条件に法的に拘束されることに同意することを条件として、スタッツ・パフォーム自身のすべての、又は実質的にすべての財産の売却に関連して本契約を譲渡する場合、若しくは(iii)スタッツ・パフォーム(又はそのいかなる関係者)に対し融資その他の取決めを提供しているいかなる銀行又は金融機関に対する担保として、被許諾者への通知をもって本契約を譲渡する場合であり、かつ、スタッツ・パフォームの合理的な要請に基づき被許諾者が関連書類を締結した場合を除き(ただし、かかるサブライセンス、変更又は譲渡が許諾素材の提供に重大な悪影響を及ぼさないことを条件とする)、相手方の書面による明示的な承諾なしに(当該承諾は正当な理由なく拒否又は遅延させてはならない)、本契約に含まれる権利・義務、または特権の全部または一部を譲渡したり、そのサブライセンスを許諾したり、下請けに出したり、その他の方法で処分してはならない。
第19条 (データの保護)
(a) いずれの当事者も、データ保護に関する法令に基づく各自の義務を遵守することに同意する。データ保護法の目的上、許諾素材またはデータ、もしくはその一部が個人データとみなされる範囲において、以下の規定が適用される。
(i)いずれの当事者も、(当該データ保護法に定義される通り)独立した管理者として機能するものとする。
(ii)スタッツ・パフォーム(またはその関連会社のいずれか)が、欧州経済領域(以下「EEA」:European Economic Area)の域内から、英国またはEEA域外の法域における処理を目的として、個人データをライセンシーに移転した、またはライセンシーが利用可能にした場合において、 英国政府または欧州委員会(該当する方)により、当該管轄区域において「十分性」(十分なレベルの保護)が認められないと判断された場合には、ここに記載の「管理担当者間データ保護補遺」が適用されるものとする。
(b) いずれの当事者も、個人データに対して複数の法的枠組みが適用される可能性があることを認める。ある法域におけるデータ保護法またはコンプライアンスへのアプローチが、別の適用法域のそれとは矛盾する場合、データ主体のプライバシーおよび個人データを保護するために、より厳格な要件または追加の要件を必要とする国の要件が適用されるものとする。
(c) 両当事者が本契約に基づき個人データを処理する限り、以下の規定が適用されるものとする
(i)ライセンシーは、データ保護法に従い、本契約に基づき個人データを処理するデータ主体(スタッツ・パフォームによって開示される場合を含む)に対し、当該個人データを処理する目的、データ保護法で要求される処理の法的根拠、およびその他の情報を通知する責任を負うものとする。
(ii)いずれの当事者も、相手方が、データ保護法に基づく権利の行使を求めるデータ主体からの要求に対し、データ保護法で定められた期限内にこれに応じることができるよう、合理的に必要とされる支援を提供することに同意する。
(iii)ライセンシーは、スタッツ・パフォームが共有する個人データを、ライセンシーが当該個人データを最初に取得した目的(個人データに関連する法的義務の遵守を含む)を達成するために必要な期間を超えて、保持または処理してはならない。
(iv)両当事者は、個人データの不正または違法な処理、偶発的な紛失、破壊、または損傷を防止するため、本契約の期間中、適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を講じることを約束し、かかる不正または違法な処理、あるいは偶発的な紛失、破壊、損傷から生じうる損害を防止するとともに、保護される個人データの性質に応じた適切なレベルのセキュリティを確保するものとする。
(v)いずれの当事者も、データ保護法に従い、個人データ侵害への対応を迅速に進めるため、相手方当事者に必要な合理的な支援を提供することに同意する。
第20条 (報告義務)
作業指示書において、被許諾者からスタッツ・パフォームに対する報告義務が明示的に求められている場合、以下の報告要件が適用されるものとする。
(a)本契約期間中およびその後60日間にわたり、被許諾者は、ライセンス料その他スタッツ・パフォームに対する支払いに係るすべての取引を記載した月次計算書を、各月末日から30日以内にスタッツ・パフォームに送付するものとする。当該計算書には、本契約に基づきスタッツ・パフォームに支払うべき使用料またはその他の追加支払額の算定が詳細に反映されていなければならない。
(b)帳簿類:被許諾者は、その主たる事務所において、本契約に基づき生じた収益について、本契約に基づくスタッツ・パフォームへのすべての支払額を算定するために、個別の勘定を維持管理するか、又は本契約に基づくすべての支払額の算定を十分に容易に行えるような単一の会計報告を維持管理するものとする。
第21条 (雑則)
(a)準拠法、裁判地:本契約の準拠法および裁判地は、作業指示書に記載されたスタッツ・パフォーム側の契約当事者によって、以下の通り異なるものとする。
| スタッツ・パフォーム側
契約当事者 |
準拠法 | 裁判地 |
| STATS LLC | 米国ニューヨーク州法 | 米国イリノイ州クック郡にある裁判所 |
| パフォーム・コンテンツ・リミテッド | 英国法(イングランドおよびウェールズ法) | 英国ロンドン市にある裁判所 |
本第21条(a)の目的においてのみ、Perform Content Limitedには、STATS LLC以外のスタッツ・パフォームの関係者が含まれるものとする。いずれの当事者も、本契約により、上記の該当する裁判地に所在する地方裁判所、州裁判所または連邦裁判所の専属管轄権に同意し、これに従うものとし、当該訴訟に関して当事者が有し得るいかなる裁判地変更の権利も放棄する。また、いずれの当事者も、本契約に基づくいかなる権利の執行・防御を目的とするいかなる法的措置または訴訟についても、陪審裁判を受ける権利を放棄する。当該訴訟の勝訴当事者(複数可)は、当該訴訟に関連して当該当事者に発生したすべての費用および経費(合理的とみなされる弁護士費用およびパラリーガル費用を含むが、これらに限らない)を相手方から回収することができるものとする。
(b)権利の放棄の否認:いずれかの当事者が相手方による本契約の違反を免除した場合であっても、かかる免除は、それ以降のいかなる違反またはさらなる違反(類似性を有するか否かを問わない)を免除する効果を有するものではなく、また、免除と解釈されるものでもないものとし、かつ、かかる免除によって、本契約に基づくいかなる権利の行使も妨げられるものではないものとする。
(c)完全合意;解釈:本契約は、本契約の主題に関して両当事者間で締結されている既存のあらゆる合意・了解事項に取って代わり、これらに優先する。本契約には、本契約の主題に関する両当事者の完全な合意が含まれており、両当事者による署名をもって締結される契約書に基づいてのみ、補正・修正・変更が可能とする。疑義を避けるために明記しておくが、被許諾者により、又は被許諾者に代わって第三者により、スタッツ・パフォームに送信又は利用可能にされた被許諾者のあらゆる方針・規約および条件は、かかる方針・規約および条件が本契約締結の前又は後に送付された又は利用可能になったかを問わず、無効と見なされるものとする。さらに、両当事者は、本契約の条項の文言を共同で作成し、かつ/または承認した。したがって、本契約のいかなる条項の解釈に関して紛争が生じた場合、いずれの当事者も本契約の起草者とみなさず、また、当該文言を、いずれかの当事者に有利または不利な方法で推定的に解釈してはならない。本契約における各見出しは、参考のためにのみ提供されるものであり、本契約の解釈に影響を及ぼすものではない。
(d)分離可能性:本契約の条項は分離可能であり、いずれかの規定が無効と判断された場合でも、本契約のその他の規定の有効性には影響を及ぼさない。
(e)存続:本契約(MLA)の第4条(b)、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、ならびに作業指示書によるいかなる特約、およびその他かかる条項・規定の解釈に必要な規定、または本契約の満了または終了後も有効期間が継続する規定は、本契約の満了または終了後も存続するものとする。
(f)非独占性:被許諾者が許諾素材を受け取り、これを使用する権利は、あらゆる点において非独占的なものである。
(g)費用:本契約に別段の定めがある場合を除き、両当事者は、本契約およびその付属書類の交渉、作成、締結および履行に要する各自の費用および経費を負担する。
(h)規制の変更:本契約の条項に重大な影響を及ぼすような規制の変更(各地域の制約を含むが、これらに限定されない)が生じた場合(管轄権を有する政府当局によるものであるか、管轄裁判所の判決に伴い強制されるものであるかを問わない)、両当事者は、かかる規制変更の影響について誠意をもって協議し、当該変更の影響を軽減するため、本契約(使用料に関する内容を含む)の適切な再編について合意に達するものとする。
(i)締結:本契約およびその修正版、ならびに本契約に基づき「書面による」提供が要求または許可されているいかなる通知・書類または情報についても、電子署名を用いて複数の副本(書面により締結された副本や、電子署名をもって締結された電子記録形式の副本を含むが、これらに限定されない)により締結することができる。締結された各副本は正本とみなされ、かかる副本のすべてが、単一かつ同一の文書を構成するものとする。両当事者は、本契約およびその修正版、ならびに本契約に基づき「書面による」提供が要求または許可されているいかなる通知・書類または情報についても、その有形媒体における具体化・保存、または複製に関する法的要件の適用を免除することができ、また、電子的複製も、手書きの署名を伴う有形の紙面上の文書と同等の法的効力を有することに同意する。
(j)第三者の権利:本契約は、スタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結されるものである。英国の『1999年契約(第三者の権利)法』またはその他の法令に基づき、いかなる第三者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。





